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休憩時間の喫煙について

いつも拝見させていただき勉強させていただいています。
休憩時間の喫煙について相談させてください。
当社は、午前、昼食、午後と3回の休憩時間があります。
屋外に喫煙場所を設け、各人が携帯灰皿を持ち火災のリスクもほとんどなく、業務に支障を来すこともありませんが、健康管理の名の下で、昼食時以外は喫煙はダメというような制約を課すことはできるのでしょうか?
喫煙場所を維持するための費用もゼロです。
休憩時間は、業務に支障がない限りは自由に使わせなければならない中で、喫煙場所が整備され、費用もかからず、業務に支障がないにもかかわらず、このような措置が可能かどうかご教示いただきたくお願いします。

投稿日:2021/06/17 07:29 ID:QA-0104705

hagarenさん
長野県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

許可しても妥当でないとは言えない

▼ご説明の環境が保証されているのであれば、休憩時間の喫煙は、許可しても、一概に、妥当でないとは言えないと考えます。

投稿日:2021/06/17 09:28 ID:QA-0104707

相談者より

早速ありがとうございます。

投稿日:2021/06/17 12:13 ID:QA-0104717参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

判例等から喫煙禁止は可能です。
あとは、喫煙禁止の理由を整理して従業員に周知してください。
例えば、本人に健康管理以外に、喫煙した場合には、しばらくタバコ臭が体、口に残りますので、他者にも害や不快感を与えます。
社内秩序の他に、外で数人タバコを吸っていたら、会社の社会的評価を落とす可能性もあります。
今や就業時間外も禁煙とする会社も出てきているようです。

投稿日:2021/06/17 10:41 ID:QA-0104710

相談者より

今のところタバコ臭なども含めて業務上の弊害はなく、健康というキーワードだけではなかなか難しく思っています。いろいろ検討したいと思います。
ありがとうございます。

投稿日:2021/06/17 12:14 ID:QA-0104718大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

職場禁煙化は合理性があり、企業の秩序維持上認められるといわれています。かつてのように個人デスクに堂々と灰皿があった時代から、現在のように喫煙場所以外喫煙禁止となったのが一般的であることから、貴社が今後の方針として昼食時以外禁煙は可能でしょう。

ただ喫煙者からの反発やモラールダウンも想定されます。一気に一方的に進めるのではなく、段階的にスケジュールを立てて、社員と共有し、さらには禁煙プログラムを社費で導入したり、禁煙チャレンジのような、ソフトな施策も同時並行させるなど、喫煙者非喫煙者の対立を煽るのではなく、全社を挙げた健康増進・職場改善運動のような位置付けができれば望ましいと思います。

投稿日:2021/06/17 11:07 ID:QA-0104711

相談者より

早速ありがとうございます。
健康管理というキーワードだけでなく、会社からの禁煙プログラム提示なども考えたいと思います。

投稿日:2021/06/17 12:15 ID:QA-0104719大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、いわゆる禁煙につきましては健康上奨励されている措置ですし、今般社内での禁煙をされている会社が増えているのはご周知の通りです。

厚生労働省からも「職場における受動喫煙防止のためのガイドライン」が出されていますし、まず経費等の問題というよりは望まない受動喫煙を防止する為の措置が取られている事が必要になります。

そして、休憩時間であっても、屋外も含めて社内施設を利用している場での喫煙であれば、何らかの規制対象とされても差し支えはないものといえるでしょう。

但し、いきなりの変更であれば対象社員も困りますので、きちんと時間をかけて労使間で協議をされた上で代替措置も検討される等柔軟に対応されるべきといえるでしょう。

投稿日:2021/06/17 23:23 ID:QA-0104734

相談者より

いつも的確なご教示ありがとうございます。
とても参考になりました。

投稿日:2021/06/18 10:36 ID:QA-0104739大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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