制服代について
お世話になります。
弊社では新入社員に対し、制服を支給しております。
支給の為制服代金は徴収しておりません。
しかし、6ヶ月以内での退職となった場合は支給した制服(未使用分は除く)の代金を給与控除しております。加えて6ヶ月以上以下問わず退職時には社内販売で購入した制服について社名及び社章が入っているものは返却してもらっています。
入社時に、6ヶ月以内での退職は支給した制服の代金をお支払する事、退職時には社名及び車掌が入っているものは返却する事と言った内容で誓約書をとっています。
今回1ヶ月未満で退職する社員がいます。退職社員に対し誓約書にのっとり給与控除しても問題はないのでしょうか?
(制服代の給与控除については労使協定を結んでおります)
投稿日:2021/05/17 12:04 ID:QA-0103565
- M-Nさん
- 千葉県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
問題はありません。
制服代金といった「事理明白なもの」は給与から控除することは可能です。
投稿日:2021/05/17 14:55 ID:QA-0103578
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
会社で制服を支給した以上、
6ヵ月以内で退職した場合には、給与控除するというのは、労基法16条の賠償予定の禁止に抵触する可能性が大きいといえます。
業務上必要な制服について、規定で明確にして、返却を義務とするのはかまいませんが、社員から控除するというのは、トラブルと背中合わせになりますので、避けるべきでしょう。
投稿日:2021/05/17 15:31 ID:QA-0103582
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、早期退職者から何らかの返金を求める措置につきましては、通常金銭消費貸借契約を締結される事が必要とされています。
一方、当事案につきましてはそもそも金銭ではなく制服といった現物貸与に当たりますので、これに対しいきなり金銭を請求されるのは、合理性に欠けるものと感じられます。
つまり、制服を返してもらうだけの措置が妥当といえるでしょうが、どうしても支払ってもらいたい場合ですと、入社時に誓約書のみではなく労働契約書とは別に制服貸与に関わる契約文書を作成しその料金及び返還の内容について明確に定められておくべきといえるでしょう。
投稿日:2021/05/17 18:31 ID:QA-0103592
プロフェッショナルからの回答
回収
労使協定ではなく、個人との間での有償貸与契約が必要と思われます。
業務上不可欠な備品を自腹で負担させ、それを現金回収するのはあきらかにやりすぎで、本来は会社支給として退職時返却できない、毀損してしまった場合は弁償(自然消耗は除く)など、社員負担を排除する方が健全な方法と考えます。
投稿日:2021/05/18 11:02 ID:QA-0103617
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