育休について
当社育休の規則上において下記の通り同居条件を定めておりました。
従業員より「単身赴任者は取得できないのか?」との質問を受けましたが、規則作成当時の経緯を知る者がおらず、なぜ同居条件を付与したのか不明です。
同居縛りにすることのメリットデメリット等あれば教えていただければと存じます。また、一般的に各社「同居縛り」の方が多いのでしょうか?ご存じであればあわせて教えていただきたく。
(育児休業の対象者)
第2条育児のために休業することを希望する従業員(日雇従業員を除く)であって1歳に満たない子と同居し養育する者は、この規則に定めるところにより育児休業をすることができる。
投稿日:2021/03/25 13:39 ID:QA-0102121
- 総務の課長さん
- 東京都/その他メーカー(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、介護休業とは異なり、育児休業に関しまして同居要件は法令上定められておりません。
従いまして、単身赴任者であっても取得は認めなければなりませんが、同居していなければ実際には子を養育していない場合もございますので、そうであれば休業付与されなくても差し支えございません。
投稿日:2021/03/25 17:04 ID:QA-0102136
相談者より
ありがとうございました。
参考になりました。
投稿日:2021/03/25 17:22 ID:QA-0102138大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
育児・介護休業法の通達により、「養育」とは、同居し監護するとの意でありとされています。
ですから、規則は間違っておりません、
単身赴任者につきましては、育休取得期間について、同居していれば問題はありません。
投稿日:2021/03/26 17:32 ID:QA-0102165
相談者より
よく理解できました。ありがとうございました。
投稿日:2021/03/29 08:52 ID:QA-0102193大変参考になった
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