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裁量労働制と36協定

いつも参考にさせていただいています。
基本的な質問で申し訳ないのですが、裁量労働制36協定記載内容についてお伺いしたいです。

・所定1日8時間、裁量労働制は10時間のみなし

この場合、36協定は以下記載で問題ないでしょうか。
<36協定>
・1日 法定労働時間を超える時間数→2時間
・1ヶ月 所定休日労働があるかもしれないので上限の45時間とする
・1年 上限の360時間とする

<特別条項>
・1日 法定労働時間を超える時間数→2時間
・1ヶ月 所定休日・法定休日労働があるかもしれないので
上限の6回、1ヶ月80時間とする(過労死ライン超えないように)
・1年 上限の720時間とする

通常のフレックス労働者は、法定労働時間を超える時間数は1日8時間としています。

投稿日:2021/03/15 18:01 ID:QA-0101748

romuさん
東京都/放送・出版・映像・音響(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、特段問題はないものと思われます。

裁量労働制であっても、無制限に勤務が認められるものではございませんので、特別条項も含めまして、36協定の締結内容は遵守される必要がございます。

投稿日:2021/03/16 22:38 ID:QA-0101793

相談者より

ありがとうございます。特段問題なしということで安心しました。

投稿日:2021/03/18 12:09 ID:QA-0101896大変参考になった

回答が参考になった 1

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

休日労働をどう取り扱うかで違ってきます。法定休日労働は、裁量労働制の範囲外で、別カウント。法定外休日労働について労使協定等に言及なければ、裁量労働制のみなし時間適用となります。

そのため法定外休日出勤がなければ、月所定労働日数が23日ある月は、全出勤した者全員に前もっての当別条項を発動しておかねばなりません(月23日×日2時間=月46時間の時間外労働)。

よって法定休日労働、法定外休日労働の回数(実時間管理なら時間の)がそのまま、特別条項発動回数の制約にかかってきます。

なお、正規のフレックスタイム制ですと、36協定上の日の限度時間について協定しなくてよいことになっています。

投稿日:2021/03/17 10:51 ID:QA-0101822

相談者より

フレックスタイム制は1日は記載しなくてよいのですね。前担当の時は記載していましたのでどうするか考えます。

投稿日:2021/03/18 12:10 ID:QA-0101897大変参考になった

回答が参考になった 1

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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