特定派遣の派遣料金体系について(4)
(4)に関連して質問させてください。
(みなし?)労働時間制や裁量労働時間制の下で労働させることはできない。とありますが、勤務時間を月140~180時間に基本月額を70万円という内容ですと、みなし労働時間制になりませんでしょうか。よろしくお願いします。
投稿日:2007/10/23 17:28 ID:QA-0010174
- abe3さん
- 東京都/その他業種(企業規模 1~5人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
特定派遣の派遣契約の形態について P4
■月間所定労働時間を140時間として、日常的に把握し難い時間外労働時間を月間40時間とみなし、その割増賃金相当分が70万円に含まれていることが明らかな労働形態は、ご指摘のように、労基法38-2の事業場外のみなし労働時間制であり、派遣労働者に適用はできません。
■何度も繰り返しますが、ご質問は、派遣元と派遣先(つまり企業間)の派遣料金の決め方の問題で、派遣労働者保護のための派遣法とは別問題です。月間総額で一声100万円と決めようと、年額何百万円と荒っぽくきめようと、時間帯にかかわらず、実労働時間当たり4,000円のフラットレートで決めようと、採算が好かろうと、赤字になろうと当事者企業間で決めればよい話だと申し上げているのです。労働法上の問題ではないのです。
■勿論、上記以外の労働条件については、派遣法26条に基づき契約内容を確定すること、派遣労働者に対する労働形態、時間、賃金等については、御社と当該労働者との派遣労働契約にて明示し且つ遵守されることが必要なことは申し上げるまでもありません。なお、本Q&Aはタイトルを変えつつ4回に亘っておりますので本掲示板でのやり取りはこれをもって終了させて頂きたくご了承下さい。
投稿日:2007/10/24 11:48 ID:QA-0010195
相談者より
投稿日:2007/10/24 11:48 ID:QA-0034081参考になった
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