休日の考え方について
お世話になっております。
休日の考え方について教えてください。
法令で1週間1日(4週4日)の休日を取るよう定められていますが
それさえ守れていれば、例えば業務で忙しくなってしまい休日を変更しても
代休による割増手当が生じるという問題が起きないように感じるのですが。
そもそも1週1日と代休は考え方が別なんでしょうか。
今後、忙しくなるにつれて休日をやむを得ず変更することが予想されるのですが、よくわからなくなってしまい教えてもらえますと助かります。
投稿日:2021/02/23 11:47 ID:QA-0101116
- jindaさん
- 栃木県/情報サービス・インターネット関連(企業規模 1001~3000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、週1日の法定休日につきましては、原則としまして決められた日に与えなければなりません。
これを変更した場合に後日同じ週に代休を与えるとしましても、法定休日に労働をさせたという事実を消す事は出来ませんので、休日割増賃金の支給が必要です。
投稿日:2021/02/24 09:31 ID:QA-0101124
相談者より
大変参考になりました、いつもありがとうございます。
投稿日:2021/03/17 11:46 ID:QA-0101838大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
「代休」とは、休日労働を行なわせた後にその代償として与える休日のことをいいますが、代わりに休みを与えても「休日に労働させた」という事実は消えませんので、それに対する割増賃金は支払う必要があり、この割増賃金を支払えば、それで休日労働への対応は終了ということになります。
そのため、代休を付与するか否かは当事者の自由であって、労基法の関知するところではございません。
対して、事前に休日と労働日を交換するものとして、「休日振替」があり、これは例えば日曜日と水曜日を入れ替えて、日曜日を労働日、水曜日を休日にするというものです。
この場合、日曜日の労働は所定労働日の労働ということになり、休日労働とはなりませんので、休日労働の割増賃金は支払う必要はございません。
ただし、休日を振替えるにあたっては、就業規則に事前に休日を振替えることのできる旨の規定があり、振替に当っては、事前に、振替の対象となる休日と振替によって新たに休日となる日を指定しなければなりません。
忙しくなるにつれて休日をやむを得ず変更することが予想されるのであれば、状況に応じて「代休」と「振替休日」をうまく使い分ければいいでしょう。
投稿日:2021/02/24 10:24 ID:QA-0101129
相談者より
ご連絡ありがとうございます。内容良く理解できました
投稿日:2021/03/17 11:46 ID:QA-0101839大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
代休と振休の違い
▼4週4休制を採用する場合は、就業規則に、4週間の起算日(特定曜日)を記載することが必要です。この特定曜日に、休日のまま出勤させる(代休)と割増手当が必要になります。
▼それに対して、特定曜日を労働日とし、その代りに他の労働日を休日とする(振休)措置を講じると、特定曜日は、休日にならず、割増手当は不要になります。
投稿日:2021/02/24 10:54 ID:QA-0101131
相談者より
内容について、相違がないことが理解できました。ありがとうございました。
投稿日:2021/03/17 11:47 ID:QA-0101840大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
法定休日
一週間に一日、特定された休日を付与する義務があります。
「忙しいから不定」はこの条件を満たせません。法定休日としてあらかじめ定められた休日に勤務があれば、休日割増しを課されるのもそのためです。やむを得ずの変更であっても、法定休日に労働させる場合は例外なく割増しが必要です。
投稿日:2021/02/24 11:26 ID:QA-0101134
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2021/03/17 11:47 ID:QA-0101841大変参考になった
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