寒冷地手当 残業単価算入要否の件
当社では北海道の拠点に勤務しているものに限り、寒冷地手当を
・世帯主か否か、扶養家族がいるか否かで、金額差を付けて
・毎年10月給与に6か月分まとめて支給しております。
社会保険料については賞与として届をし、きちんと保険料を納付しております。
社保上は賞与として扱っているので、残業手当の単価に含める必要はない、と解釈していたのですが、あるところから指摘がありました為、相談させて頂きます。
法令では、
1ヶ月を超える期間の出勤成績によって支給される精勤手当。
1ヶ月を超える一定期間の継続勤務に対して支給される勤続手当。
1ヶ月を超える期間にわたる事由によって算定される奨励加給または能率手当。
とあり、文面通りだと含める必要がありそうなのですが、どうなのでしょうか。
また、もし、含める必要があるとしたら、支給月の10月の給与分だけ、残業単価に反映させれば良いのでしょうか?
それとも寒冷地手当を12等分して残業単価を算出する必要があるのでしょうか?
何卒、ご教示ください。
宜しくお願いします。
投稿日:2021/02/19 17:53 ID:QA-0101046
- リックさん
- 東京都/化学(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、いわゆる賞与であれば、当然ながら時間外労働等の割増賃金単価に含める必要はございません。
しかしながら、御社の寒冷地手当に関しましては、「6か月分まとめて支給」とされている事からも、月単位で計算するものを賞与扱いとされる事は原則として認められないものといえます。
従いまして、上記単価に含められると共に、各月に等分し計算する必要があるものといえます。
投稿日:2021/02/20 09:47 ID:QA-0101064
相談者より
ご回答ありがとうございます。
念のため確認させて下さい。
社会保険の扱いは、6か月分まとめて支給する場合は、賞与の扱いとなるようですが、社保の扱いと労基法の扱いは異なるという事でしょうか。
投稿日:2021/02/22 09:23 ID:QA-0101081参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
寒冷地手当は算定基礎外
▼割増賃金は、その算定の基礎から除くことのできる賃金として、下記、7項目が「限定的」に列挙されています。寒冷地手当は⑦に該当し、算定対象外となります。
① 家族手当
② 通勤手当
③ 別居手当
④ 子女教育手当
➄ 住宅手当
⑥ 臨時に支払われた賃金
⑦ 1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金
(労基法37条第5項、施行規則第21条)
投稿日:2021/02/20 10:28 ID:QA-0101066
相談者より
ご回答頂きましてありがとうございます。
今後とも何かありました際は宜しくお願い致します。
投稿日:2021/02/22 11:44 ID:QA-0101094参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
「社会保険の扱いは、6か月分まとめて支給する場合は、賞与の扱いとなるようですが、社保の扱いと労基法の扱いは異なるという事でしょうか。」
― 本来毎月の計算で支給されるべきものを6か月にまとめて支給される場合ですと、性質上は月単位で支払われる手当と変わりませんので、社会保険でも同様に賞与扱いとはなりません。従いまして、基本的には先の回答通りになります。但し、社会保険の場合ですと保険者の判断にもよりますので、現行運用の妥当性については年金事務所にて確認されるとよいでしょう。
投稿日:2021/02/22 09:57 ID:QA-0101088
相談者より
再度、ご案内頂きましてありがとうございます。
内容については、はっきりしっかりと理解致しました。
事務対応がとても面倒ですが、対処するように致します。
今後とも何かありましたら、宜しくお願い致します。
投稿日:2021/02/22 13:14 ID:QA-0101109大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
会社として、賞与なのか寒冷地手当なのかによります。
賞与として支給し、賞与支払い届も届け出ているのであれば、残業手当の単価に含める必要はありません。
寒冷地手当として支給しているのであれば、6で割って1月分に換算して、残業手当に反映させる必要があります。
投稿日:2021/02/22 11:35 ID:QA-0101092
相談者より
ご回答頂きまして、ありがとうございます。
弊社の取扱いは、「賞与」ではないので、ご教示頂きました通り、規程を変更し対応します。
投稿日:2021/02/22 13:16 ID:QA-0101110大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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