パート社員の育児・出産給付金について
表題の件について、ご教授下さい。
2020年6月よりフルパート勤務する女性社員が9月の出産を控え、2021年4月より扶養内での勤務を希望してましたが、その場合出産手当金・育児給付金が出ないという事で、扶養には入らないとなりました。
ただ、当社で社会保険の補助が受けれるのが120時間以上の所定勤務時間と定めてありますが、業務上のリスクから120時間は働くことが厳しいとのことで所定時間未満となり社会保険補助の対象外となります。
当該従業員としては手当・補助を受けないと生活として厳しいとの事もあり力になりたいのですが、この場合4月から120時間未満で働き、出産手当金・育児給付金が得られる方法というのはあるのでしょうか?
よろしくお願い致します。
投稿日:2021/02/17 08:05 ID:QA-0100939
- 那須さん
- 神奈川県/機械(企業規模 1001~3000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
ポインととしては、所定労働時間について「契約変更」するかしないかです。
フルタイムから契約変更して週30時間未満になれば、社会保険は資格喪失となり、出産手当金はもらえません。週20時間未満となれば、雇用保険も資格喪失となり、育児休業給付ももらえません。
投稿日:2021/02/17 17:15 ID:QA-0100988
相談者より
ご教授いただきありがとうございます。
契約更新の内容で、受けられる補助が変わってくると言うことでしたが、
フルパート契約をそのままの状態で、このように疾病等理由があり、実態が120時間未満であった場合は社保のままでも良いのでしょうか?
投稿日:2021/02/18 02:07 ID:QA-0100999大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、所定労働時間が減少し社会保険の加入要件を満たさなくなりますと、資格喪失となり出産手当金等の受給は出来なくなります。
しかしながら、例えば所定労働時間は現状維持されたまま、出産までの期間について年休取得等を活用し実労働時間のみを一時的に減少させるという事でしたら、社会保険資格は継続されますので受給可能になるものといえます。
投稿日:2021/02/18 18:09 ID:QA-0101011
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