研修派遣をする社員に手当の支払いは必要か
社員を親会社に研修の目的で派遣(期間は2~3年)する予定です。研修派遣については就業規則には規程されていませんので、今回は本人から同意書をもらう予定です。今回の研修派遣には、研修派遣手当と帰省旅費を支払わない予定です。しかし、親会社に出向した時もあるのですが、その場合は出向手当と帰省旅費を支払っていました。(就業規則に規程されており、出向手当と帰省旅費を支払うと規程もあります)社員本人からしたら、研修派遣と出向の何が違うのか?という思いもあります。今回の研修派遣について、研修派遣手当と帰省旅費を支払わないことは、認められますでしょうか?また、法律違反になりませんでしょうか?
投稿日:2021/02/09 14:04 ID:QA-0100696
- 普通の会社員さん
- 兵庫県/紙・パルプ(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、いわゆる労働者派遣契約に基づく派遣ではないとしますと、「研修派遣」という法的用語はございませんし、2~3年も勤務されるという事であれば、実態としましては明らかに出向と同様の措置と考えられます。一般的には出向自体が研修目的で行われる場合もございますので、両者に相違を見い出す事は困難といえるでしょう。
さらに、仮に労働者派遣でも出向でもないとすれば、まさに職業安定法で禁止されている労働者供給(自社の労働者を他社の指揮命令下で勤務させる措置)に該当する可能性が高いですので、正式に出向扱いとされた上で当然に手当も支給されるべきといえます。
投稿日:2021/02/09 23:35 ID:QA-0100719
相談者より
ありがとうございます。しかしながら、研修派遣手当を支払うと就業規則や給与規定に規定もありませんし、手当はそもそも払うか払わないかは労基法等法律に規定はありませんので、企業の自由ではないのでしょうか?
もし、これで労働者側に訴訟を起こされた場合は、どのような判決となりますか?類似した判例はありますでしょうか?
投稿日:2021/02/10 10:53 ID:QA-0100731大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
手当や旅費等は就業規則に規定を設けてはじめて支払い義務が発生するのであって、何も規定がなければ支払う必要はなく、法に抵触することもありません。
研修派遣手当や帰省旅費に法的な根拠はなく、単なる恩恵的な給付に過ぎませんので、支払うか否かは基本的には企業の判断です。
投稿日:2021/02/10 09:25 ID:QA-0100724
相談者より
ありがとうございます。
労基法第2条に、労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである。とありますが、実態は出向と何が違うのか?と社員から裁判を起こされた場合、どのような判決が出る可能性が高いでしょうか?また、似たような論点の判例はありますでしょうか?
投稿日:2021/02/10 11:38 ID:QA-0100740大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
多数の出向契約の効率的管理
▼在籍型出向は、出向元・出向先双方と出向労働者との間に労働契約関係がある場合をいいます。従って、出向元・出向先それぞれに対して労働契約関係の範囲内で労基法が適用され、出向元・出向先・出向労働者の三者間で、出向先での労働条件や出向元での身分についてなどを取り決めることとなります。然し、その契約形式、様式に就いては、労基法に定めはありません。
▼研修派遣というのは、派遣法に基づく派遣と誤解されるので、研修目的の出向とは峻別する必要があります。出向では、目的の如何に拘らず本人の出向元における賃金が保証されますが、格別の手当類の支給は不要です。
▼ご引用の帰省旅費というのは不明確ですが、業務上の打合せの移動経費ならは、会社としての交通費(営業経費)として処理すればよく、本人負担は必要ありません。
投稿日:2021/02/10 10:34 ID:QA-0100728
相談者より
どうもありがとうございました。
投稿日:2021/03/03 14:05 ID:QA-0101337大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
研修派遣手当
研修派遣手当という貴社の制度が就業規則などで明文化されているかどうかでしょう。法的なものではないので、貴社に制度がないのであれば関係ありません。
一方貴社で制度化され、受給者も例があるなら、本件の内容はそれに準じて合わせる必要があるでしょう。
投稿日:2021/02/10 11:52 ID:QA-0100741
相談者より
どうもありがとうございました。
投稿日:2021/03/03 14:05 ID:QA-0101338大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
「研修派遣手当を支払うと就業規則や給与規定に規定もありませんし、手当はそもそも払うか払わないかは労基法等法律に規定はありませんので、企業の自由ではないのでしょうか?」
― 先の回答でも申し上げました通り、研修派遣といっても実態は出向と同様と思われますので、そうであれば出向の場合と同じく手当を支給されるのが妥当といえます。また、法令に規定が無くとも、御社で出向の際に手当等を支給されているという事であれば、既得の労働条件としましてそうした運用を優先する義務がございます。
「もし、これで労働者側に訴訟を起こされた場合は、どのような判決となりますか?類似した判例はありますでしょうか?」
― 類似判決等は存じ上げませんし、まして詳細事情を知らない立場で判決の予測等は出来かねますが、これも先に申し上げました通り訴訟云々以前に職業安定法違反の可能性さえ生じますし、いずれにしましても出向に近い勤務を強いられるわけですので、出向と同様の扱いをされておくのが賢明な対応と考えます。
勿論上記に関しましてはあくまで当方の見解に過ぎませんので、どうしても納得が行かず支給をされたくない場合には直接弁護士等にもご相談された上で御社自身でご判断頂けば幸いです。
投稿日:2021/02/10 12:22 ID:QA-0100746
相談者より
どうもありがとうございました。
先生のご意見を参考に社内で検討致します。
投稿日:2021/02/10 13:20 ID:QA-0100752大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
研修派遣という呼び方をしていますが、実態は出向ではないでしょうか。出向の4つの目的の一つには研修が該当します。
派遣は業として行えますが、出向は業としては行えません。
派遣の場合は、派遣業の免許が必要です。
まず、親会社との契約はどうなっているのか確認してください。出向契約であれ、派遣であれ契約書は必ず必要です。実質、出向であれば、出向規定にそって、出向手当等必要です。
投稿日:2021/02/10 14:35 ID:QA-0100762
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2021/02/12 09:26 ID:QA-0100797大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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