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賃貸住宅の敷金保証金を会社が負担

当社では、小規模な事業所が全国各地に点在しており、頻繁に転勤があります。社員の住居としては、借り上げ社宅を貸与していますが、社員の高齢化に伴い、一定の年齢(案は45歳)に達した場合に社宅から退去してもらい、住宅手当を支給する社宅定年制度を導入したいと考えています。
社宅定年後に社命により住居を転居することになる場合には、引越代、手数料に加え礼金や敷金保証金相当額も負担すべきと思います。

この場合、経理的な処理で注意すべき点はありますでしょうか?

退去時に敷金保証金の返還を求めなければ、臨時の賃金になり賞与扱になるような話もあるようです。

私の立場としては、管理上返還を求めないやり方の方が良いのではと思いますが、良い方法はないでしょうか?

支度金のような方法で支給するのも良いのではないかと思いますが、支度金に上限はありますか?

投稿日:2007/10/15 15:25 ID:QA-0010054

TYKMさん
愛知県/販売・小売(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

田添 忠彦
田添 忠彦
ソフィアコンサルティング株式会社 コンサルティング本部 代表取締役社長

「合理的は範囲」での支給は可能

ご相談を拝見し、ご連絡差し上げます。

本件で注意すべき点は、給与所得課税されないような支給形態とする点と思われますが、その条件は、2つあります。
 -どの社員にも公平に適用される基準を取り決め、『旅費規程』等の形で定めておくこと。
 -金額的には、実費弁済的な趣旨での、ケース別の定額を決めておくこと。

「支度金の上限」については、残念ながら法令上金額を算定するルールがありません。
したがって、あくまで会社が「合理的な範囲」で計算してルールを決めるということになります。

なお、本件は多分に税務的なご質問でもあり、詳細については、国税庁のWEBサイト等の情報をご参照いただくと共に、税理士の方にご相談いただくことをお勧めいたします。

以上、ご参考まで。

投稿日:2007/10/15 15:53 ID:QA-0010056

相談者より

早速のご返事ありがとうございました。

当社の場合国内出張旅費規程に

家財運搬費は、家財運搬の運送費及び付帯関連費用の合計額の実費について、 所属長を経て総務部長の承認を得たうえ、支給する。また、自ら保有する住居から転居し、新たに自ら保有する住居へ入居する転勤者に対しては、家財運搬費に加え、保証金・敷金及び礼金並びに仲介手数料に相当する金額を支給する。ただし、転勤者は後日に領収証を提出しなければならないものとする。

というように取り決め、給与とは別枠での支給を考えていますが、問題あるでしょうか?

投稿日:2007/10/15 16:06 ID:QA-0034027参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

田添 忠彦
田添 忠彦
ソフィアコンサルティング株式会社 コンサルティング本部 代表取締役社長

Re:「合理的は範囲」での支給は可能

ご返信ありがとうございます。

上記のように、旅費規程に「実費的な趣旨」の取り決めが為されることは、税務上の指針に叶ったやり方と思われます。
なお、繰り返しになりますが、金額や費目の詳細については、税理士等の税務の専門家にご確認くださるようお願いいたします。

ご参考まで。

投稿日:2007/10/15 16:14 ID:QA-0010058

相談者より

 

投稿日:2007/10/15 16:14 ID:QA-0034028参考になった

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プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

転勤者の住居自己設営に対する敷金の取扱い

■社宅提供するか、自己設営させた上で会社が支給するかにかかわらず、同じ出費といっても、実費(P/L勘定)と、保証金(B/S勘定)は明確に区分しておかなくてはなりません。前者は、梱包費、引越費、保険料、手数料、礼金など外部にそのまま支払われる出費で、その期の損金として処理できます。便宜的に決める定額支度金も看做し実費としてこの分類に入ります。
■他方、「賃借人が借りた家屋を明け渡すまでに生じた賃貸人に対する一切の債権を担保するもの」と定義される敷金は、長期差入保証金として、資産計上され、減価事由が発生するまでは費用とすることはできません。
■この両者を、対象転勤者に現金支給する場合、支払証憑(領収書)に対応する実費は、社員による転勤費用の立替払いとなり課税対象にはなりません。然し、敷金保証金については、賃貸人に対する差入保証金(預け金)であるため、当該社員の給与所得として課税対象になります。会社が支給ではなく当該社員に対する貸付金として処理する場合には(利息の取扱をどうするかの問題は残りますが・・・)課税対象にはなりません。
■ここまではご自身で踏まえた上で、税理士にご相談されるのがよいでしょう。

投稿日:2007/10/16 11:33 ID:QA-0010074

相談者より

 

投稿日:2007/10/16 11:33 ID:QA-0034035大変参考になった

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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