1年単位の変形労働時間制について
いつも参考にさせていただいております。
1年単位の変形労働時間制、日給月給、日曜が法定休日、その他土曜祝日の決まった日が所定休日です。
休日はあらかじめ年間カレンダーにて決められています。1週間は日曜~月曜で考えます。
次の場合について教えてください。
①日→休日 月・火→通常8H勤務 水→欠勤 木・金→通常8H勤務
土(所定休日)→8H勤務
の場合、水曜に欠勤のため土曜の所定休日の8Hは週40時間以内の為
時間外なしの通常の8Hとして計算して良いのでしょうか。
①が良い場合
②ある週で水曜日に欠勤し、同じ賃金締め日内の別の週で
土曜(所定休日)に出勤の場合、出勤した所定休日の分の時間外を
通常時間として計算することは可能でしょうか。
休日振替ではありません。
ちなみに土曜に出勤した週は1日、夜間勤務の明け休みを取っているため
土曜の出勤を含めてもその週の所定労働時間の40時間以内には収まります。
※もし明け休みを取っておらず週48時間になってしまう場合の時間外
についても伺いたいです。
1年単位の変形労働時間制の”1年を平均して1週間当たり40時間を超えない”
の理解が不十分なため教えていただきたいです。
年間カレンダーに記載の1ヵ月の所定労働時間を超えない分に関しては
時間外手当の支給がなくても良いのでしょうか。
文章がわかりにくく大変申し訳ございませんが宜しくお願い致します。
投稿日:2021/02/03 17:18 ID:QA-0100486
- touhuさん
- 北海道/建設・設備・プラント(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
人事会員からの回答
- 角五楼さん
- 神奈川県/保安・警備・清掃
1週間は、日曜→土曜ということで、お答えしてみます。
1)所定外労働につてい、就業規則(支払い規定)に取り決めがあればその支払い、なければお考えのとおりです。
2)同一賃金計算期間内の、水曜欠勤した週と、土曜時間外とした別の週であるのでしたら、
変形労働時間制は、日、週、変形期間と各段階を順に時間外労働を個別に識別しますので、別の週と通じることはありません。別の週土曜勤務が時間外労働と識別すれば時間外として確定です。
「ちなみに…」の段落は、もう少し綿密に入り明けの曜日・時刻を交えて記述いただかないと判別しかねます。
最後の「1年を平均して40時間を超えない」とは、期初前にたてて協定締結確定させる年間カレンダーでの算出数値を指し、期中の実績は関与しません。
投稿日:2021/02/04 17:17 ID:QA-0100531
相談者より
丁寧なご回答ありがとうございます。
ちなみに~の部分に関しましてですが
(例)
日→休日
月→8:00-17:00(8H)
火→22:00-7:00(8H)
水→明け休み
木→8:00-17:00(8H)
金→8:00-17:00(8H)
土→8:00-17:00(8H)
※土曜は所定休日
このような場合の土曜日の8Hは
時間外なるのでしょうか。
宜しくお願い致します。
投稿日:2021/02/04 18:56 ID:QA-0100543大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、①につきましては、水曜も8時間の勤務予定という事でしたら、全く同じ労働時間になりますし時間外労働にはなりません。
②につきましても同様になりますが、週48時間となる場合には事後変更になりますので変形労働時間制であっても8時間分の時間外割増賃金支払いが必要となります。つまり事後に1日8時間または週40時間を超える労働時間が発生した場合、変形労働時間制の平均法定労働時間枠内であっても割増賃金の支払いを免れる事は出来ませんので注意が必要です。
投稿日:2021/02/04 18:18 ID:QA-0100541
相談者より
丁寧なご回答ありがとうございます。
追加で質問させてください。
一週間の内、月曜と土曜が所定休日となる週で月曜は休み土曜は出勤した場合の土曜の時間外はどうなりますか?(火曜~金曜は毎日8時間勤務した場合)
土曜の8時間を含めても週40時間以内の為時間外手当の必要はないのでしょうか。
宜しくお願い致します。
投稿日:2021/02/04 19:03 ID:QA-0100544大変参考になった
人事会員からの回答
- 角五楼さん
- 神奈川県/保安・警備・清掃
追加の質問についてお答えします。
> (例)
> 日→休日
> …
> このような場合の土曜日の8Hは
> 時間外なるのでしょうか。
深夜の割増賃金を支払うほかは、先に回答しました1)に同じになります。
投稿日:2021/02/04 19:13 ID:QA-0100545
相談者より
大変参考になりました。
丁寧なご回答ありがとうございました。
投稿日:2021/02/09 17:12 ID:QA-0100700大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
「一週間の内、月曜と土曜が所定休日となる週で月曜は休み土曜は出勤した場合の土曜の時間外はどうなりますか?(火曜~金曜は毎日8時間勤務した場合)
土曜の8時間を含めても週40時間以内の為時間外手当の必要はないのでしょうか。」
― 所定休日(法定外休日)も平日と同じ扱いですので、同様に時間外手当は不要となります。
投稿日:2021/02/04 20:19 ID:QA-0100550
相談者より
大変参考になりました。
丁寧なご回答ありがとうございました。
投稿日:2021/02/09 17:13 ID:QA-0100701大変参考になった
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