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特定派遣の派遣料金体系について

特定派遣の料金体系は、時間単金の設定ではなく、月間勤務時間を定めた基本月額料金の設定でもよいのでしょうか。
例えば、勤務時間を月140~180時間に設定し、基本月額を70万円とし、月140時間未満と180時間超の場合、それぞれ減額あるいは割増を時間換算して精算する。という方法は可能でしょうか。ご教示ください。

投稿日:2007/10/12 14:42 ID:QA-0010039

abe3さん
東京都/その他業種(企業規模 1~5人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

特定派遣の派遣契約の形態について

■公序良俗に反しない限り、自由、平等の原則に基づき、当事者間で締結される限り、いかなる契約も法的に違反ではありません。ご引用の形態は、一定のビリング・ゾーン(140~180時間)内に限り、定額(70万円)を適用するいう特約付きの時間従量(ビリング)契約と考えるのが妥当でしょう。勿論、法的に問題があるわけではありません。
■以下、参考です。
日本の民法は、よくある類型として、13種類の契約を規定しています(これらを典型契約、あるいは、民法に名称があることから有名契約と呼びます)。13種類とは、贈与、売買、交換、消費貸借、使用貸借、賃貸借、雇傭、請負、委任、寄託、組合、終身定期金、和解の諸契約です。民法は典型契約以外の契約類型の存在も許容していると解されており(契約自由の原則)、こうした典型契約以外の契約類型を、非典型契約、あるいは民法上に名称が無いという意味で無名契約といいます。ご相談の契約も非典型契約ということになります。

投稿日:2007/10/12 20:09 ID:QA-0010045

相談者より

派遣先と派遣元の個別契約において、労働基準法上の時間外勤務、深夜勤務あるいは法定休日勤務等の割増率の適用はない。という解釈でよろしいのでしょうか。

投稿日:2007/10/15 11:25 ID:QA-0034021あまり参考にならなかった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

特定派遣の派遣契約の形態について P2

労働基準法は使用者とその被雇用者としての労働者の関係に適用される法律です。今回ご相談のは、<企業間>の派遣料金体系及び金額に関する問題ですので労働基準法とは直接的な関係はありません。
■然し、使用者としての御社と派遣社員の関係は労働基準法により規制されますので、当然、同法による時間外勤務、深夜勤務あるいは法定休日勤務等の割増率が適用されます。
■これらのコストを含め派遣社員に支給すべき金額、諸経費に加え、会社利益をどのように確保すべきかは、労働問題ではなく、ビジネス交渉の分野に属するという意味です。

投稿日:2007/10/15 20:59 ID:QA-0010064

相談者より

回答ありがとうございます。
申し訳ありませんが、再度確認させてください。ビジネス交渉の問題ではなく、個別契約書を作成するの中で、通常は、①基本単金②時間外勤務単金③深夜時間帯単金④法定休日勤務単金等が定めており、これに基づいて時間計算を行い、請求額が決まると思うのですが、今回の質問は、最初の本文のように、ビリング契約ができるとした場合の法定割増率の取扱いについてはどのように適用したらよいか。とういう質問です。上手く質問ができませんで申し訳ありません。よろしくお願いいたします。

投稿日:2007/10/16 09:47 ID:QA-0034030あまり参考にならなかった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

特定派遣の派遣契約の形態について P3

■派遣労働者に対し、その労働実態に応じ、労基法に基づいて、時間外勤務、深夜勤務あるいは法定休日勤務等の割増賃金を支払うのは使用者に課された義務です。ご引用の契約体系(計算方式)は、予想される労働実態を容易に反映できる仕組みだとは言えますが、既にご説明しましたように、派遣先企業と締結する労働者派遣契約は労働契約ではありませんので、法定割増率の取扱いの記載の有無はの当事者企業間の合意に任されます。
■従って、労働者派遣契約では、労基法で禁止されている、損害賠償額の予定(又は違約金)を定めることが可能ですし、派遣契約書で損害賠償額の予定を定めておけば、実損害額を立証しなくても、契約の相手方に対してその損害賠償額を、請求をすることができるのです。
労働者派遣法および労働者派遣事業関係業務取扱要領では派遣契約に関する事項や派遣元および派遣先が講ずるべき措置について、かなり詳細に記載されていますが、<企業間>の契約のあり方については言及していません。民法上の原則に任されています。

投稿日:2007/10/16 10:52 ID:QA-0010071

相談者より

 

投稿日:2007/10/16 10:52 ID:QA-0034032あまり参考にならなかった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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