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他の社員の出張届を不法に閲覧した場合の対処

いつもお世話になっております。

とある会社の社員Aが、別の部署の社員Bの出張が不適切である事を告発するために、
何らかの手段で、AがBの出張届(出張精算済)のコピーを入手し、その出張届を
担当役員に見せ、無駄を指摘した、という事案が発生しました。

この「Bの出張の不適切さ」は非常に主観的なもので、
一般的に問題視されるものではありませんでしたが、
今回のご相談は、その出張届のコピーの入手方法の問題性です。

AとBは別な部門ですので、部署内で回付する途中で入手するようなこともあり得ませんので、

①経理担当者が不在の際に、AがBの出張届を探し出しコピーを取った。
②Aが経理部員Cに内々に要請して、CからBの出張届のコピーを入手した。
 (経理責任者は報告を受けていないので、経理部員Cは個人の判断でやった事になります)

のいずれかになりますが、これらの入手方法はいずれも違法性があるかと思います。
社員Aに厳重注意を行いたいと思いますが、どういった説明で違法性を説明すればいいでしょうか。
①と②のそれぞれについてご教示頂けると幸いです。
(②については経理部員Cも注意の対象になろうかと思います。)
宜しくお願い致します。

投稿日:2021/01/22 14:19 ID:QA-0100089

まえやんさん
大阪府/広告・デザイン・イベント(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、個々の従業員の出張に関わる文書につきましても、具体的に本人の特定が可能なものである事から一種の個人情報に該当するものといえます。

つまり、従業員個人の評価査定表を他の一般従業員が覗き見るのと同じ行為に当たるものといえますし、文書の入手方法がどのようであれそのような行為がプライバシーの侵害としまして許されないのはいうまでもございません。

従いまして、①,②は共に上記理由で不法行為に該当しますし、これを経理部員が手助けしたという事であれば当該経理部員も当然に処分対象になるものといえます。

投稿日:2021/01/22 20:08 ID:QA-0100103

相談者より

ありがとうございました。
社内とは言え、不法行為に該当するとご指摘いただき、大変助かりました。
今後とも、宜しくお願い致します。

投稿日:2021/01/25 10:12 ID:QA-0100124大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

一寸、異様な事案

▼私怨か、義憤か分りませんが、異常な行動ですね。
▼取敢えずは、担当役員(A,B何れの担当なのか分かりませんが)から、「聞置く」ことに留め、会社の組織責任権限規程(なければ、A,B夫々の責任上司と人事責任者)で、取扱いを決めて下さい。
▼本件は、事案の有無、是非に加え、無関係な社員が、出張精算済を入手するという、これも,又。異常な事案が絡んでいるので、事柄を整理し、冷静に処理されることをお勧めします。

投稿日:2021/01/23 09:52 ID:QA-0100114

相談者より

ありがとうございました。
社内手続きの進め方についてご指導いただき、大変助かります。また「冷静に・・・」というコメントにつきましても、ご助言心に染み入ります。ありがとうございます。
今後とも、宜しくお願い致します。

投稿日:2021/01/25 10:14 ID:QA-0100125大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

個人情報

重大な個人情報であり、会社機密を違法に入手した服務違反ではないでしょうか。いずれの方法であっても、内容問わず行為そのものが違法であり懲戒とすべきだと思います。またそうした機密を管理する立場の経理が漏えいしたとすれば、より重大な責任が生じます。またそれぞれの社員の管理者にも管理責任を問うくらいの重大事案と感じます。

投稿日:2021/01/25 11:48 ID:QA-0100129

相談者より

貴重なご意見ありがとうございます。懲戒処分を行うべき案件であること、事案の重大さに身が引き締まる思いです。今後どのように申入れを行っていくか、ご意見を参考にさせて頂きながら検討させて頂きます。ありがとうございました。

投稿日:2021/01/25 18:37 ID:QA-0100145大変参考になった

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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出張届

従業員が出張を希望する時、その可否を判断し、交通手段・宿泊先などを把握するための届出です。

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出張規定

従業員の出張について、可否の判断、交通手段、旅費のルールを定めた規定例です。自社に合わせて編集してください。

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