子の看護休暇、介護休暇の時間単位取得
当社では、0.5時間を単位として、看護休暇・介護休暇の取得が可能とする内容にすることを検討しております。
※ちなみに当社では、これらの休暇を有給としております。
この場合に、中途半端に休暇申請をする従業員がいることが考えられ、例えば、実際の休暇が3時間15分(定時が17:30で、14:15に帰宅した)のケースで、以下ご教示いただければと思います。
3時間15分の休暇に対して、3.5時間の休暇申請をしてくれればよいのですが、3時間のみ休暇申請をしてきて、残りの15分は欠勤、ということを希望する従業員も出てくる可能性があります。
勤怠管理上は、このケースでは、3.5時間の申請で統一する(3時間の休暇+15分の欠勤は認めない)という運用をしたいのですが、法律上問題ありますでしょうか。
以上、ご教示お願い致します。
投稿日:2021/01/21 18:43 ID:QA-0100048
- フェデラーさん
- 東京都/精密機器(企業規模 501~1000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、0.5時間単位での取得であれば法令内容を上回っておりますし、それより細かい単位での取得にまで配慮される必要性はございません。
しかしながら、実際に3時間15分の休暇でありながらこれを3.5時間の休暇扱いにされるという措置につきましては、労働者にとって不利益な措置となりますので避けるべきといえます。それ故、3時間の休暇プラス15分の欠勤という措置が妥当ですし、欠勤である以上賃金控除のみならず評価査定等でマイナスとされる事でこうした取得の仕方について抑制する事も可能といえるでしょう。
投稿日:2021/01/21 22:39 ID:QA-0100064
相談者より
早々にご教示いただき、ありがとうございました。
投稿日:2021/01/22 10:02 ID:QA-0100074大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
有給休暇取得については最大限労働者の希望を尊重される必要があります。希望時間以上を与えることを強制することになる措置は認められないでしょう。本人が欠勤を希望すれば、それを認めることにすべきです。一方、欠勤は人事考課の対象ですので、頻回な欠勤は人事考課上マイナスになることは当然です。欠勤への考え方は日頃より喚起しておくことで後は本人判断と思います。
投稿日:2021/01/22 09:02 ID:QA-0100070
相談者より
ご教示いただき、ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
投稿日:2021/01/22 15:11 ID:QA-0100094大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
3時間のみの休暇申請をして残りの15分は欠勤と従業員が希望するのであれば、希望どおり受理すべきであって、3.5時間で統一するとするのは正当ではありません。
欠勤15分については、その時間に見合う賃金を控除することは可能です。
投稿日:2021/01/22 10:12 ID:QA-0100075
相談者より
欠勤控除対応含めて検討いたします。
ありがとうございました。
投稿日:2021/01/22 15:11 ID:QA-0100095大変参考になった
人事会員からの回答
- atushiさん
- 石川県/医療・福祉関連
厚労省の提示する看護休暇に対するQ&Aの問1-10には以下の記載があります。
例えば勤務時間が 9:00~17:45(休憩 12:00~13:00)の労働者
が、終業時刻に近接した時間帯に1時間の時間単位の看護・介護休暇を取
得する場合、当該1時間の区切り方は、17 時から 18 時の1時間となる
か、16 時 45 分から 17 時 45 分までの1時間となるか。
(答)
○ 「時間単位」とは、始業時刻から連続し、又は終業時刻まで連続する時間
単位を指すことから、終業時刻(17 時 45 分)から遡った1時間である 16 時
45 分から 17 時 45 分までの1時間となる。
○ なお、労働者が例えば 16 時 45 分から 17 時 45 分までの1時間の看護・介
護休暇の取得の申出をし、実際には 17 時から 17 時 45 分までのように1時
間に満たない時間を休んだとしても、当該労働者は1時間の看護・介護休暇
を取得したものとして処理して差し支えない。
これから考えると3.5時間の取得として処理が可能と考えますがいかがでしょうか?
投稿日:2021/01/26 16:06 ID:QA-0100181
相談者より
アドバイスいただき、ありがとうございます。
単位時間の再設定含めて検討したいと思います。
投稿日:2021/01/27 08:45 ID:QA-0100199大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
休日と休暇 休日と休暇の定義(違い)を詳しく... [2007/04/09]
-
特別休暇の申請について 追記 特別休暇についてですが、就業規則... [2019/10/31]
-
忌引休暇の扱い 当社では、従業員本人が喪主の場合... [2008/01/11]
-
裁判員制度と休暇 休暇中の賃金は、無給でよいか [2008/09/16]
-
1年間傷病休職した方に有給休暇の繰越を認めていいのか ほぼ1年間、傷病休職した方ですが... [2017/02/13]
-
忌引休暇について 忌引休暇の付与にあたり、叔母の配... [2009/02/04]
-
産前期間中の年次有給休暇 年次有給休暇を使い切った後,産前... [2007/11/29]
-
有給休暇について 事業者が法律で定められた年次有給... [2006/09/05]
-
パートの慶弔休暇 慶弔休暇・生理休暇(1回/月)に... [2007/08/28]
-
赴任休暇と年次有給休暇 当社では夏季一斉休暇を労使協定で... [2011/07/22]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
傷病休暇規定
年次有給休暇とは別に、傷病を理由として休暇を取れる傷病休暇を就業規則に盛り込むための文面です。
休暇管理表
従業員の休暇をまとめて管理するためのExcelファイルです。複数名の休暇状況を管理する際に役立ちます。
夏季休暇について
長期休暇の休暇期間、休暇取得日数、留意点について、社内にお知らせする案内文の文例です。
ボランティア休暇願
特別休暇としてボランティア活動を事由とした休暇を設けるときに使える書式文例です。