留学生・外国人採用支援サービスの傾向と選び方
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外国人材は、インバウンドへの対応やグローバル展開の即戦力など、貴重な労働力として期待されています。また、慢性的な人手不足を解消するために、外国人材の採用を検討する企業は少なくありません。外国人材を雇用する際は、就労するための在留資格を申請する必要があり、専門技能や知識など一定の条件が求められます。また採用する際は、母集団形成や手続きなどが通常とは異なるため、注意が必要です。外国人材の採用を支援するサービスには、候補者選定支援のほか、渡航手続きや生活支援などの種類があります。
本記事では「高度外国人材」「留学生」「特定技能」「技能実習生」について解説します。
外国人の採用が増えている理由
外国人材の採用が増えている背景には、何があるのでしょうか。外国人材の採用を取り巻く状況について解説します。
外国人労働者数の推移
厚生労働省が取りまとめた『外国人雇用の状況について』によると、外国人労働者は2008年の48万6000人から、2020年は172万4328人、2023年には過去最高の182万2725人に増加しています。
日本で働く外国人材の内訳を見ると、最多が「永住者」や「日本人の配偶者等」の身分に基づき滞在している人たちです。続いて、就労目的で在留資格を取得した人、技能実習生、留学生などのアルバイトとなっています。
外国人労働者数が増えた背景
外国人労働者数が増加している背景には、何があるのでしょうか。
国内の人手不足
少子高齢化に伴い、働き盛り世代の労働人口は減少傾向にあります。2022年の労働力調査によると、労働人口の総数は10年前と比較して6565万人から6902万人と増加しているものの、年齢別の労働人口でみると40代前半以下は減少傾向にあります。
一次産業や建設業、飲食業やサービス業、介護業などの業界では、働き手の確保に苦戦することが少なくありません。厚生労働省が取りまとめた2023年3月の職種別有効求人・求職状況(一般常用)によると、サービス業の有効求人倍率は4.46で、中でも介護関連では5.55と、一人の働き手に対して複数の求人がある状況です。
インバウンド対応
海外からの旅行客などのインバウンド対応において、外国人材の活躍が期待されています。新型コロナウイルス感染症が拡大した2020年2月以降、海外からの旅行客数は大幅に減少しましたが、2023年6月には200万人を突破し、2019年の同月と比較して7割近くまで回復しました。
グローバル展開、多様性の確保
グローバル展開を考える大企業やスタートアップの間では、外国人材の採用が進んでいます。たとえば海外拠点を複数持ち、海外の売上比率が高い日立製作所では、採用募集要項に「海外大生」の枠を明記しています。企業の競争力確保のため、組織の多様性を強化しようと、国内外を問わず採用活動を展開する動きが見られます。
- 【参考】
- 日立製作所 採用情報
外国人材の分類
日本で働く外国人材は、取得している在留資格によっていくつかに分類されます。本記事ではそのうち「高度外国人材」「留学生」「特定技能」「技能実習生」について解説します。
高度外国人材
高度外国人材とは、日本・海外の大学・大学院を卒業し、「専門的・技術的分野」の在留資格に相当する仕事をしている外国人材のこと。具体的な職種としては、研究者、大学教授、エンジニア、経営者などが挙げられます高度外国人材のなかで、最も多い在留資格は「技術・人文知識・国際業務」です。「技術・人文知識・国際業務」は、経理やマーケティング、機械工学などのエンジニア、通訳などの職種で取得できます。高度人材ポイント制による在留資格「高度専門職」もあります。
- 【参考】
- 高度人材(技術・人文知識・国際業務)|企業のための外国人雇用ガイド
- 高度外国人材活用資料集│ジェトロ(日本貿易振興機構)
- 高度人材ポイント制とは? | 出入国在留管理庁
- はじめての外国人採用。高度外国人材の在留資格・採用の注意点を解説!ー職場のモヤモヤ解決図鑑【第43回】|日本の人事部
日本で就職する留学生
留学生は、高度外国人材の卵といわれます。多言語を操り、海外の文化と日本文化の両方に精通するなど、グローバル人材として活躍できる素地を備えているためです。
留学生を雇用する際は、本人が在留資格を切り替える必要があります。「留学」から、「技術・人文知識・国際業務」に切り替えるのが一般的ですが、職種や仕事内容によっては在留資格の取得条件を満たさないケースがあり、事前に雇用条件や業務内容を明確にしながら採用を進めることが重要です。
居住資格があり働ける外国人
外国人材を雇用する際は、原則として本人が就労可能な在留資格を有していることを確認する必要があります。以下の四つの在留資格は、雇用条件や仕事内容、本人の経歴などの条件が一切なく、どのような仕事でも働くことができます。高度外国人材や留学生と異なり、雇用のために在留資格の手続きが不要です。
- 永住者
- 日本人の配偶者等
- 永住者の配偶者等
- 定住者
特定技能外国人
特定技能外国人(特定技能)とは、日本国内で人手不足が深刻とされている特定産業分野(12分野14業種)において認められた在留資格を持つ外国人材のことをいいます。特定技能の在留資格の種類は、1号と2号の2種類です。即戦力として一定の経験を持ち、一定の業務がこなせることが前提です。原則として、在留資格の申請には事前の日本語能力試験と技能検定の合格が条件に含まれます。
特定技能の在留資格は、高度外国人材に適用されない業務で就業できる点が特徴です。たとえば、宿泊施設のフロントスタッフや飲食店の接客業務では、「技能・人文知識・国際業務」の在留資格を取得できません。特定技能の在留資格は、外食業、宿泊、飲食料品製造業など、人手不足解消やインバウンド対策に役立つ在留資格として注目されています。
【認められている産業例】
- 介護
- ビルクリーニング
- 建設
- 農業
- 漁業
- 飲食料品製造業
- 外食業
- 宿泊
- 航空
- 自動車整備 など
- 【参考】
- 在留資格 特定技能 | 外務省
技能実習生
外国人技能実習制度(技能実習生)とは、諸外国の人材を一定期間受け入れ、スキルを習得してもらう制度のこと。技能実習生の在留資格には1号、2号、3号(1ヵ月以上1年未満で一旦帰国後)とあり、資格が移行することによって国内に最長5年間滞在できます。
対象職種・作業が指定されており、農業、漁業、養殖業、内装仕上げ施工や配管などの建築関係、食品製造、繊維被服関係と幅広い業種が含まれます。
技能実習生の受け入れ方法には、団体監理型と企業単独型の2種類があり、ほとんどの企業が、商工会や中小企業団体などの受け入れを行う団体に依頼する「団体監理型」を採用しています。
技能実習生は、日本で技能を習得して母国へ帰国することが前提の制度です。そのため、長期間にわたる就労を見込んだ人材育成・採用には適していません。
高度外国人材の採用と手続き
高度外国人材を採用する手段としては、自社のウェブサイトでの求人掲載や合同説明会への参加、エージェントの活用、外国人雇用サービスセンターの活用などがあります。
採用のポイントは、自社が求める外国人材に適した情報を発信することです。日本語能力に合わせて、ウェブサイトの記載を「やさしい日本語」にすることは、その一例といえます。中長期的な雇用を見込む際は、キャリアプランを掲示することも重要です。また、在留資格の申請も踏まえ、業務内容を明確にしておくことも忘れてはいけません。
高度外国人材を採用する際は、本人が適切な在留資格を申請しなければいけません。場合によっては、「前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」や「労働契約書」など、企業が書類を用意する必要もあります。さらに、海外から人材を採用する場合は、企業が「在留資格認定証明書交付申請書」を申請したのちに、海外にいる本人が在留資格認定証明書を持って入国に必要な査証(ビザ)を取得する流れとなるため、国内採用と比較して時間がかかります。
留学生の採用と手続き
留学生の採用手段としては、自社のウェブサイトでの求人掲載、合同説明会への参加などが挙げられます。また、大学との連携を強めたり、外国人雇用サービスセンターを活用したりすることも有効です。政府が公式に支援する「留学生就職支援ネットワーク」は、全国の100以上の大学が活用しています。
採用過程で将来のキャリアやロールモデルを示すことは、留学生へのアピールにつながります。留学生を雇用する際は、雇用契約開始前に在留資格変更申請の手続きをする必要があります。
特定技能外国人の採用と手続き
特定技能外国人の採用は、自社ウェブサイトなど、インターネット上の採用活動だけでは難しい場合があります。外国人材が暮らす国によっては、通信環境の問題で、ネット上の求人へのアクセスが限られる可能性があるからです。採用がうまくいかない場合、以下の手法も検討してみると良いでしょう。
- ハローワーク、エージェントの活用
- 現地でのSNS運用、口コミによる紹介
- 現地での掲示板やDMなどのアナログな接点創出
- 現地での求職者向けセミナー開催
- 現地に学校を設立し、卒業生を採用する
また、特定技能外国人の雇用では、受け入れる企業にもいくつかの条件が課せられます。
- 1)外国人と結ぶ雇用契約(特定技能雇用契約)が適切であること
(例:報酬額が日本人と同等以上) - 2)受入れ機関自体が適切であること
(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない) - 3)外国人を支援する体制があること
(例:外国人が理解できる言語で支援できる)
さらに、特定技能外国人の受け入れにあたって、企業もしくは登録支援機関に認定されている外部企業が支援計画を策定することが求められます。特定技能の在留資格の要件について正しく理解し、仕事内容が該当しているか、受け入れの流れが適切であるかなどを事前に確認します。
海外にいる特定技能外国人を雇用する場合は、入国前に「在留資格認定証明書の交付申請(企業が実施)」「技能試験・日本語試験の合格(本人)」「渡航の査証(ビザ)の申請(本人)」などを行わなければなりません。そのため、国内にいる外国人材を雇用するときよりも、余裕をもったスケジュールで調整する必要があります。自社に在留資格の申請手続きに関するノウハウがない場合は、行政書士などの専門家や採用支援業者に委託するといいでしょう。
技能実習生の採用と手続き
技能実習生の受け入れは、事前ガイダンスなどを含めて、募集から入社までに半年ほどかかります。企業単独で受け入れることもありますが、技能実習生を受け入れている企業の9割は監理団体を利用しています。監理団体を利用する場合は、以下のような流れで手続きを進めます。
- 監理団体に加入
- 求人の相談
- 監理団体が現地の送り出し機関と連携し候補者の選定
- 候補者に対して、送り出し機関が日本語研修やガイダンスを実施
- 技能実習計画の作成
- 外国人技能実習機構が技能実習計画を認定
- 監理団体が在留資格の申請などの入国手続きを実施
- 【参考】
- 外国人技能実習機構
外国人採用の注意点
外国人材の採用は、母集団形成や採用広報の手法が通常の採用とは異なります。また、不法就労に加担しないよう、法律について正しく理解しておく必要があります。
求める外国人材に合わせた採用を行う
仕事を探している外国人材にとって、在留資格の申請が可能な仕事かどうかは気になる点です。労働条件や仕事内容のほか、「身につけられるスキル」「給与」「キャリア」などを具体的に求人に明記します。
在留資格などの手続きに関連する法律を理解する
就労可能な在留資格を持たない外国人を雇用すれば、不法就労に加担することになり、不法就労助長罪として、雇用主側が最長3年の懲役、もしくは最大300万円の罰金が課される可能性があります。在留資格に認められた職務以外に従事させる場合も、不法就労にあたります。
定着してもらえるよう支援する
外国人材は、言語や文化が異なる環境に適応できず、離職につながるケースがあります。特に特定技能外国人材や技能実習生の場合、最低でも半年前からガイダンスや日本語研修を実施し、離職防止に務めることが重要です。ほかにも、外国人が母国語で相談できる窓口の設置や、外国人材向けマニュアルの整備など、社内の受け入れ態勢を整えます。
外国人採用支援サービスとは
外国人材を採用する際は、母集団形成から手続き、定着に至るまで注意すべき点が数多くあります。そこで検討したいのが、外国人採用支援サービスの活用です。採用のノウハウや法律の専門的な知識を有する企業が、求人掲載やマッチング、在留資格の手続き代行、定着支援などのサービスを提供しています。
求人サイト
外国人材に特化した求人サイトは、効率よくターゲットに訴求できます。高度外国人材や留学生など、自社のターゲットに沿った求人サイトを選定します。求人票の掲載に費用がかかるものと、採用が決まった際に費用を支払うものがあります。
求人マッチング、斡旋
転職エージェントを活用する際は、留学生、特定技能などの得意分野を確認します。技能実習生の受け入れでは、監理団体を活用します。特定技能の外国人材を雇用する際は、公的機関のマッチング制度を利用することができます。
手続き支援
在留資格を申請する際は、在留資格のカテゴリーや企業の規模によって必要になる書類が異なります。在留資格についてノウハウがない場合、行政書士や資格を持った弁護士に相談すると良いでしょう。手続きを代行するサービスを利用する場合は、専門知識を持ったスタッフがいるかどうかを確認します。
定着支援(生活支援、語学など)
入社後に、日本企業独自の手続きや、日本で生活することそのものにギャップを感じて、離職する外国人材は少なくありません。定着支援では、生活関連の手続きサポートや語学研修などを通じて、外国人材のスムーズな定着を支援します。
具体的には以下のようなサービスが該当します。
- 住民登録、銀行口座開設、携帯電話の契約サポート
- 住居探しのサポート
- 語学研修
- 母国語での相談窓口
ワンストップ支援
外国人材の採用・受け入れのノウハウがない場合は、採用から定着までをワンストップで支援するサービスの活用を検討します。ワンストップ支援は、どのような外国人材が自社の仕事に適しているかを定義するところから、採用と関連手続き、渡航や生活まで支援します。特定技能や技能実習生を採用する場合は、研修なども行っています。
【特定技能採用におけるワンストップ支援の流れの例】
- サービス会社にて、日本語や技能のトレーニングを実施
- 日本語試験などに合格し、要件を満たした人材を紹介
- 在留資格の申請手続き、航空券手配、空港の送迎サポート
- 住居手配、口座開設、各種ライフライン整備など生活サポート
- 母国語の相談窓口、入社後の定期面談を実施
外国人採用支援サービスの選び方
外国人採用支援サービスを選ぶ際は、「どのような人材を採用したいか」「人材採用から定着の流れのなかで自社に不足しているノウハウは何か」が重要です。
人材要件定義
採用予定のポジションに適した在留資格を事前に確認します。人材要件・職種・申請できる在留資格の組み合わせを明確にして、採用支援サービスを検討します。日本語レベルを明確にする際は、日本語能力試験のレベルが参考になります。
自社の課題を特定
外国人材の採用から定着まで、自社に不足している部分や課題を特定します。たとえば、技能実習生の受け入れを考えている場合は、監理団体との連携が重要です。また、外国人材の離職率が高い場合は、定着支援が必要になるかもしれません。
サービス会社の得意分野・専門性を確認
外国人材の採用支援を行う会社の得意領域、サービスの提供範囲を確認します。人材の紹介・マッチングだけでなく、外国人材へのガイダンスや在留資格のサポートを実施しているのかなど、自社のニーズに合わせて検討します。
在留資格の申請や出入国在留管理庁への問い合わせ、書類作成代行の資格を満たしたサービス会社は重要なポイントです。具体的には、地方出入国在留管理局に届け出た弁護士、行政書士や、特定技能の登録支援機関が該当します。
全国のソリューション企業一覧
求人サイト
- A global harmony 株式会社
- 株式会社オリジネーター
- 株式会社グッドマンサービス
- 株式会社グローバルトラストネットワークス
- 株式会社グローバルパワー
- ゴーウェル株式会社
- 株式会社ジープラスメディア
- 株式会社jCareer
- スペクトラム コンサルティング ジャパン合同会社
- 株式会社翼インターナショナル
- ヒューマングローバルタレント株式会社
- 株式会社フューチャー・デザイン・ラボ
- 株式会社YOLO JAPAN
- 株式会社WORK JAPAN
求人マッチング、斡旋
- 株式会社ASIA to JAPAN
- 株式会社ONODERA USER RUN
- Guidable株式会社
- 株式会社JELLYFISH
- 株式会社ジンザイベース
- 株式会社TOHOWORK
- 株式会社ネオキャリア
- PERSOL Global Workforce株式会社
- ビズメイツ株式会社
- Plus W株式会社
- 株式会社マイナビ
その他
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