無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

HR調査・研究 厳選記事 掲載日:2012/11/19

【改善コンサルタントが教える過重労働対策】
残業削減&企業リスク軽減につなげる
「業務終了命令書」「帰宅命令書」の活用方法

特定社会保険労務士

橋本智明

3. 残業削減策・企業のリスク軽減策としての「業務終了命令書」「帰宅命令書」の作成方法・活用方法

(1)業務終了命令書

【1】業務終了命令書の意義

まず、会社が労働者に時間外・休日労働を行わせる場合は、時間外・休日労働申請書(以下、「申請書」という)を労働者 から提出させて、これに対して会社が承認を与える方法が有効とされます。ただ、申請書を導入しても、制限せずに時間外・休日労働を認めることは、労働者に とっても、健康上問題がありますし、会社にとっても大きなコストとなってしまいます。それに労働者の中には、周囲のことも顧みず心ゆくまで残業を行う労働 者も見受けられます。このような場合に、申請書に、これから述べる業務終了命令書を付加することで、無駄な残業、健康上問題となる長時間残業や一定以上の 時間外労働をストップさせることが期待できるのです。

業務終了命令書は「どんな業務を、どこまでやったら、業務を終了するように」と、明確な業務命令として、労働者に業務終了を促します。労働者は、明示された範囲で就労すれば足りる反面、使用者が明示した以上の仕事を自ら行ったとしても、その時間は労働時間とは認められません。

このような扱いは、ニッコクトラスト事件(東京地裁判決平成18年11月17日)において、労働者自身の判断で、使用者から指示された実労働および業務委 託の範囲をはるかに超えて業務に従事した結果、実労働時間が増加しても、時間外労働とは認められないとして、示されているものです。

【2】業務終了命令書発行の流れ

業務終了命令書発行の流れは、次の通りです。

  1. 申請者が仕事の内容、計画、手配、段取り、後工程などを含めて「業務内容」、「達成目標」、「理由」を考えて、申請書を作成し、上長に提出
  2. 上長が申請内容を検討し、時間外労働を許可した場合は、課長に申請書を渡す
  3. 課長は受け取った申請書を確認し、業務終了時間や目標を達成できなかった場合の対応を記載して、申請者に業務終了命令書を発行する
  4. 申請者は、時間外労働を行った日の翌日に勤務結果を報告し、申請内容と誤差が出た場合は、その理由を明らかにして業務終了命令書に明記する
  5. 課長は申請者から「時間外・休日労働申請書」「業務終了命令書」を回収する

【3】時間外・休日労働申請書付き業務終了命令書の効果等

「業務終了命令書」は、時間外労働時間が特に長い労働者に特定して使用するものです。

特徴は、「時間外・休日労働申請書」と「業務終了命令書」が接着している点で、労働時間削減効果がすぐに出やすい形式 となっていることです。時間外労働時間がさほど長くない労働者については、申請書だけでもよいと思いますが、労働時間削減意識、業務改善意識を継続させる ために、勤務結果報告はさせるべきです。

業務終了命令書の作成例(pdf)
業務終了命令書の作成例(pdf)

(2)帰宅命令書

【1】帰宅命令書の意義

さらに、会社が業務終了命令書を発行したにもかかわらず、労働者がその指示命令を無視して時間外労働や休日労働を続けることに対して、威力を発揮するのが、次に述べる「帰宅命令書」です。

「帰宅命令書」は、主に次の2つの理由から発行します。

  1. 申請者が仕事の内容、計画、手配、段取り、後工程などを含めて「業務内容」、「達成目標」、「理由」を考えて、申請書を作成し、上長に提出
  2. 上長が申請内容を検討し、時間外労働を許可した場合は、課長に申請書を渡す
  3. 課長は受け取った申請書を確認し、業務終了時間や目標を達成できなかった場合の対応を記載して、申請者に業務終了命令書を発行する
  4. 申請者は、時間外労働を行った日の翌日に勤務結果を報告し、申請内容と誤差が出た場合は、その理由を明らかにして業務終了命令書に明記する
  5. 課長は申請者から「時間外・休日労働申請書」「業務終了命令書」を回収する

【2】帰宅命令書発行の流れ

次に掲げる安全(健康)配慮のための基準に該当する、あるいは、該当しそうな場合に帰宅命令書を発行します。

発行基準の参考例

裁判上の基準年間総労働時間3,000時間を超えてはならない。川崎製鉄(水島製鉄所)事件(岡山地裁倉敷支部判決平成10年2月23日)

過労死認定基準・ 1ヵ月100時間(休日労働含む。以下同じ)を超す時間外労働。・ 2~6ヵ月平均80時間を超える時間外労働。・ 毎月45時間を超える時間外労働。

適法基準労働基準法36条の協定時間を超えて労働させてはならない。

【3】帰宅命令書の作成例

この「帰宅命令書」は、発行基準を超える時間外労働をした労働者に出すものです。

帰宅命令書の作成例(pdf)
帰宅命令書の作成例(pdf)

4. 労働者の自己保全義務を喚起する

本記事では、「特に労働時間の長い労働者」の是正方法を企業側の視点だけで考えましたが、自分の健康は自分で守ることは当然ですし、労働者には通常の労働力を提供するために、勤務時間終了後、または休日・休暇には十分な休養をとる義務があります。

最近は、企業の健康管理責任が強調されるあまり、労働者の自己保全義務の必要性に対する意識が低いケースが見受けられるところですが、本記事で紹介した書式を活用することは、それを再認識してもらううえでも有効かと思われます。

『ビジネスガイド』は、昭和40年5月創刊の労働・社会保険の官庁手続、人事労務の法律実務を中心とした月刊誌(毎月10日発売)です。企業の総務・人事・労務担当者や社会保険労務士等を読者対象とし、労基法・労災保険・雇用保険・健康保険・公的年金にまつわる手続実務、助成金の改正内容と申請手続、法改正に対応した就業規則の見直し方、労働関係裁判例の実務への影響、人事・賃金制度の構築等について、最新かつ正確な情報をもとに解説しています。ここでは、同誌のご協力により、2012年11月号の記事「残業削減&企業リスク軽減につなげる「業務終了命令書」「帰宅命令書」の活用方法」を掲載します。 『ビジネスガイド』の詳細は、日本法令ホームページへ。

はしもと・ともあき ● 企業勤務後、平成9年より橋本社会保険労務士事務所所長。特定社会保険労務士、1級DC(企業年金総合)プランナー、労働時間管理システム研究会代表。労働時間制度、労働時間管理システム、未払い残業防止に力を入れており、コンサルティング件数は120社以上の実績がある。現在、社労士業務と兼務して、東京労働局働き方・休み方改善コンサルタントとしても活動中。

HR調査・研究 厳選記事

HR調査・研究 厳選記事

? このジャンルの新コンテンツ掲載時に通知します このジャンルの新コンテンツ掲載時に通知します
フォロー

無料会員登録

フォローすると、対象ジャンルの新着記事が掲載された際に通知します。
利用には『日本の人事部』への会員登録が必要です。

メールアドレスのみの登録で、15秒で完了します。

人事の専門メディアやシンクタンクが発表した調査・研究の中から、いま人事として知っておきたい情報をピックアップしました。

この記事ジャンル 長時間労働(残業)

無料会員登録

会員登録すると、興味のあるコンテンツをお届けしやすくなります。
メールアドレスのみの登録で、15秒で完了します。

この記事を既読にする

無料会員登録

「既読機能」のご利用には『日本の人事部』会員への登録が必要です。
メールアドレスのみの登録で、15秒で完了します。

この記事をオススメ

あなたのオススメとして、ニックネーム、業種、所在地(都道府県まで)が公開されます。
※コメント入力は任意です。

オススメ
コメント
(任意)
■コメント投稿に関するご注意
以下に定めるご注意をご承諾の上、コメントを投稿してください。

1.
記載されている記事や回答の内容に関係のないコメントは、ご遠慮ください。
2.
以下の内容を含んだコメントの投稿を禁止します。『日本の人事部』事務局が禁止行為に該当すると判断した場合には、投稿者に通知することなく、コメントを削除または修正することもございます。予めご了承ください。
・第三者の名誉または信用を毀損するもの
・第三者を誹謗・中傷するもの
・第三者の名誉、信用、プライバシーを侵害するもの
・第三者の著作権等の知的財産権を侵害するもの
・第三者の権利または利益を侵害するもの
・公序良俗に反する内容を含んだもの
・政治活動、宗教、思想に関する記載があるもの
・法令に違反する、または違反のおそれがある記載のあるもの
・差別につながるもの
・事実に反する情報を記載するもの
・営利目的の宣伝・広告を含んだもの
・その他、内容が不適切と判断されるもの
3.
氏名・住所・電話番号などの個人情報を記載すると、トラブルに繋がる可能性があります。絶対に記載することのないよう、ご注意ください。
4.
掲載されたコメントにより発生したトラブルに関しては、いかなる場合も『日本の人事部』事務局では責任を負いかねますので、ご了承ください。
5.
ご投稿いただきましたコメントは、『日本の人事部』や、当社が運営するウェブサイト、発行物(メールマガジン、印刷物)などに転載させていただく場合がございますので、ご了承下さい。

コメントを書く

あなたのオススメとして、ニックネーム、業種、所在地(都道府県まで)が公開されます。

コメント
■コメント投稿に関するご注意
以下に定めるご注意をご承諾の上、コメントを投稿してください。

1.
記載されている記事や回答の内容に関係のないコメントは、ご遠慮ください。
2.
以下の内容を含んだコメントの投稿を禁止します。『日本の人事部』事務局が禁止行為に該当すると判断した場合には、投稿者に通知することなく、コメントを削除または修正することもございます。予めご了承ください。
・第三者の名誉または信用を毀損するもの
・第三者を誹謗・中傷するもの
・第三者の名誉、信用、プライバシーを侵害するもの
・第三者の著作権等の知的財産権を侵害するもの
・第三者の権利または利益を侵害するもの
・公序良俗に反する内容を含んだもの
・政治活動、宗教、思想に関する記載があるもの
・法令に違反する、または違反のおそれがある記載のあるもの
・差別につながるもの
・事実に反する情報を記載するもの
・営利目的の宣伝・広告を含んだもの
・その他、内容が不適切と判断されるもの
3.
氏名・住所・電話番号などの個人情報を記載すると、トラブルに繋がる可能性があります。絶対に記載することのないよう、ご注意ください。
4.
掲載されたコメントにより発生したトラブルに関しては、いかなる場合も『日本の人事部』事務局では責任を負いかねますので、ご了承ください。
5.
ご投稿いただきましたコメントは、『日本の人事部』や、当社が運営するウェブサイト、発行物(メールマガジン、印刷物)などに転載させていただく場合がございますので、ご了承下さい。

問題を報告

ご報告ありがとうございます。
『日本の人事部』事務局にて内容を確認させていただきます。

報告内容
問題点

【ご注意】
・このご報告に、事務局から個別にご返信することはありません。
・ご報告いただいた内容が、弊社以外の第三者に伝わることはありません。
・ご報告をいただいても、対応を行わない場合もございます。

HR調査・研究 厳選記事のバックナンバー

関連する記事

【用語解説 人事辞典】
裁量労働制のメリット・デメリット
労使協定
労働時間
労働安全衛生法
過労死ライン
フラリーマン
ジタハラ
生活残業
休み方改革
ノー残業デー