仕事の効率をアップさせる「昼寝」の活用と規定作成&運用
社会保険労務士
奥村 禮司
3. 関連規定の作成例および制度運用上の留意点
「昼寝」を活用し、作業能率の改善を図るため、「休憩時間の自己申告制」を取り入れるためには、労働時間とは何か、休憩時間とは何かを、改めて定義し、休 憩時間となるものは労働時間に含めないと、はっきりとさせておくことが大切です。そして、所定の休憩時間以外の休憩については必ず申告しなければならない こと、その時間分は所定労働時間から控除する旨を規定します。例として下記のように規定とするよいでしょう。
仕事中の「昼寝」の効用を、まだまだ理解されない方が多いでしょうが、労働時間管理の目的は、突き詰めれば、「社員がいかに効率的良く業務を遂行し、職場 のパフォーマンスを上げるか」ということです。そのための一つの方策として、「昼寝」があるのです。市場がこれだけ多様化し、働き方も多様化している現 在、会社が生き残っていくためにも、積極的に社員の多様な働き方を支援し、健康管理を行う必要があります。その結果として、職場のパフォーマンスが上がるのです。
就業規則規定例
第○条
所定労働時間は、実働8時間とし、始業・終業の時刻は、次の通りとする。
(1)始業時刻:午前○時○分
(2)終業時刻:午後○時○分
2. 前項の「実働」とは、実際に労働した時間をいい、会社の指揮命令下のもと、職務に専念している時間をいう。この「実働」に反し、会社の指揮命令下から外れた行為をしている時間は、所定労働時間に含まれない。
3. 前項の「会社の指揮命令下から外れた行為をしている時間」とは、私的行為に及んでいる時間であり、第○条の休憩時間以外の昼寝時間や、喫煙時間、飲食時間等のことをいう。
(休憩時間)
第〇条
休憩時間は、正午から午後1時までの1時間とする。
2. 会社は、業務上の必要性がある場合、前項に定める休憩時間を変更することがある。
(私的行為に及んだ時間)第〇条
就業時間内に、私的行為に及んだ時間がある場合は、これを前条(休憩時間)とは別の休憩時間とする。
2. 前項に定める休憩時間がある場合は、会社に申告しなければならない。
3. 申告した休憩時間については、所定労働時間から当然にその時間を控除する。
賃金規程規定例
(私的行為に及んだ時間がある場合の賃金)
第〇条
就業規則第○条(私的行為に及んだ時間)により申告された休憩時間については、その時間分を賃金から控除する。
2. 終業時刻までに業務が終了した場合、もしくは所定労働時間である実働8時間を下回る場合は、賃金から控除しないものとする。
おくむら ・れいじ ● 社会保険労務士。新事業創造育成実務集団代表。落語家のような語り口調に、企業や社労士からのファンが多く、企業研修や講演依頼のほか、社労士会や税理士会、弁護士事務所等からの研修や講演の依頼も多数ある。著書も多く、2014年4月に「多様な労働時間管理の運用と就業規則への規定の仕方」(日本法令)を出版。
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