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育休取得条件の週2回以上の勤務に関して

表題の件について、ご教授下さい。

当社に2020年9月に入社し、2021年10月より育休を取る予定のパート社員が居るのですが、規定上週に2日以上の勤務条件があり、当該者は2021年8月〜育休開始日までは勤務でき無いため、育休取得条件からは外れるのでしょうか?

女性社員は2020年9月〜2021年3月まではフルパート勤務、2021年4月〜2021年8月までパート勤務を予定しており、当社の年間勤務日数に対して1/3以上の勤務日数にはなるので、通算の勤務で考えると、週2日以上は出勤した事にはなります。

ご教授のほどよろしくお願い致します。

投稿日:2021/01/14 07:52 ID:QA-0099820

那須さん
神奈川県/機械(企業規模 1001~3000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、育児介護休業法におきまして労使協定の締結で対象除外が可能になるのは、所定労働日数が週2日以下の労働者と定められています(※「2日以下」ですので、週2日の場合でも除外可能です)。

従いまして、例えば産休等で勤務出来ない期間があったとしましても、パートとしましての雇用契約上の定めで週の所定労働日数が2日を上回っている場合ですと育児休業の取得は可能となります。

投稿日:2021/01/14 09:40 ID:QA-0099821

相談者より

ご回答頂きありがとうございます。

必要なのは、実際の労働日ではなく
契約上の日数が条件になるのですね。

ありがとうございました。

投稿日:2021/01/18 07:47 ID:QA-0099894大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

週2日以下契約の労働者からの育休申し出拒否の労使協定があるものとして、年間の勤務実績(または年間所定勤務日数)といったものでばなく、申し出時点の雇用契約で判断します。

どうしても認めてあげたいのでしたら、その労使協定(のその部分)を破棄することでしょう。

投稿日:2021/01/15 03:57 ID:QA-0099845

相談者より

御回答頂きありがとうございます。

実際の労働日ではなく、契約時の日数と言うことなので、当該社員は4月よりパート契約に切り替えなのでそのタイミングで3日以上にしておけば、確実と伝えておきます。
ありがとうございました。

投稿日:2021/01/18 07:49 ID:QA-0099895大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

厳密にいいますと、「1週間の所定労働日数が2日以下(2日を含む)の従業員」に対しては、労使協定を結ぶことによって、育児休業の申し出を拒むことができるということですから、逆にいえば、拒まなくてもよいということです。

規定上の、週2日以上という勤務条件を満たしているのであれば、受理してあげればいいでしょう。

投稿日:2021/01/16 09:54 ID:QA-0099881

相談者より

ご回答頂きありがとうございます。

確かに、受理を拒否することが出来ると言うことなので、極力取れる方向に動きたいと思います。

ありがとうございました。

投稿日:2021/01/18 07:51 ID:QA-0099896大変参考になった

回答が参考になった 0

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