定年後嘱託社員、次に契約社員として勤務した場合勤続年数の通算
60歳で定年退職し、その後嘱託社員として65歳まで継続勤務し、その後の契約社員として68歳までフルタイムで継続勤務できます。
質問は、嘱託社員終了後、契約社員として継続して勤務した場合は、労働関係が継続としているみなす(昭和63年3月14日基発150号)が適用され、継続勤務とみなされ、年次有給休暇も通算されるのでしょうか。
ご回答をよろしくお願いいたします。
投稿日:2021/01/05 18:01 ID:QA-0099600
- のり太さん
- 埼玉県/不動産(企業規模 301~500人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
継続勤務として取り扱う
▼ご理解の通りです。
▼嘱託社員退職と契約社員雇用の間に、「相当期間が存在し、客観的に労働関係が断続していると認められる場合を除き」、勤務年数は通算されます。
投稿日:2021/01/06 09:40 ID:QA-0099608
相談者より
ご回答ありがとうございました。
参考になりました。
投稿日:2021/01/06 10:26 ID:QA-0099609大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
判断
勤務継続は労働契約が存続している期間であり、在籍している期間は通算されます。有給も繰り越されます。
投稿日:2021/01/06 10:38 ID:QA-0099611
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2021/01/06 14:57 ID:QA-0099622大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
そのとおりです。
年休取得のための「継続勤務」とは、実質的に労働関係が継続している場合のことをいいます。
投稿日:2021/01/07 12:11 ID:QA-0099661
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