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割増賃金基礎に算入すべきか

土日祝日出勤については、割増賃金とは別に「休日加算手当」として1回1000円を支給しています。
この「休日加算手当」は割増単価計算に算入すべきでしょうか?
なお、1ヶ月変形労働シフト制で、土日祝日が休日になるとは限りません。休日であった場合は固定残業代より割増賃金として充当しています。

投稿日:2021/01/04 13:45 ID:QA-0099550

ウドンさん
香川県/その他業種(企業規模 1~5人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、文面の休日加算手当につきましては、支給される日が特定の日に限られていますので、いわゆる通常の労働日の賃金には該当しないものと考えられます。

従いまして、一般的な手当とは性質が異なる事から、割増賃金の算定基礎に含める必要まではないものといえるでしょう。

投稿日:2021/01/04 20:25 ID:QA-0099569

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

割増賃金の計算に際しては、「通常の労働時間または労働日の賃金」が基礎になります。

割増賃金とは別に、土日祝日勤務1回につき定額の休日加算手当を支給していたとしても、この手当は通常の労働時間の賃金には該当しませんので、割増賃金の計算基礎に算入する必要はございません。

投稿日:2021/01/05 08:44 ID:QA-0099578

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

変形労働時間制で所定労働日が暦の上で世間の休日にあたる場合に支払われる手当ですと、通常の労働日(時間)に支払われる賃金にあたり、割増賃金計算の基礎に含めます。

しかし、規定に固定残業台代に加算すると位置づけ明記すれば、計算に含めなくともよいことになります。

投稿日:2021/01/05 12:43 ID:QA-0099593

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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