従業員の通勤途中の自損事故について
お世話になります。
弊社の従業員が通勤時に自損事故を起こし病院に搬送されました。
意識はあり大怪我とまではなっていないのですが、会社としての対応はどのようにしたら良いでしょうか。
日頃からは従業員に対し運転に関しての注意喚起やマイカー通勤許可証の対応はしていたのですが、
事故が起きたのが今回初めてで対応が分かりません。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2020/12/28 09:14 ID:QA-0099513
- *****さん
- 山形県/繊維製品・アパレル・服飾(企業規模 11~30人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、通勤時の事故に関しましては労災保険が適用されます。
法令上は本人が行う手続きですが、実務上では通常会社側が行いますので、所轄の労働基準監督署へ行かれ説明を受けた上で申請手続を採られる事になります。
投稿日:2021/01/04 09:35 ID:QA-0099532
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
通勤時の自損事故の場合には、原則として、労災扱いとなります。
また、物損があればそれについては、労災対象外となりますので、本人に賠償責任が発生します。会社には原則、責任はありませんが、保険加入の義務づけなどなどをルール化しておく必要があります。
投稿日:2021/01/04 14:41 ID:QA-0099555
プロフェッショナルからの回答
対応
まずは労災手続きが必要ですからその対応は人事管理部門となります。
また物損等被害があれば、本人責任ですが状況によって会社の保険が使える場合もあり得ます。状況調査を本人に無理のかからない程度で進めていきましょう。警察関係も基本的には本人責任です。しっかり連携、連絡を取りながら進めて下さい。
投稿日:2021/01/04 20:27 ID:QA-0099570
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
通勤途上に自動車事故で負傷したのであれば、基本的には通勤災害として労災保険の適用を受けます。
健康保険での治療とはなりません。
また、搬送された病院が労災病院または労災指定医療機関か、あるいはそうでないかによって、療養の給付か、療養の費用の給付かという話にもなりますので、まずは詳細や手順等は労基署労災課に確認すればいいでしょう。
投稿日:2021/01/05 08:31 ID:QA-0099576
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
マイカー通勤者の事故時対応 マイカー通勤を認めている者が事故... [2009/02/05]
-
申請通勤手段と異なる通勤手段による通勤災害について 当社では、従業員に通勤手段、経路... [2012/07/19]
-
マイカー通勤者の通勤交通費について ほとんどがマイカー通勤者ですが、... [2005/09/14]
-
通勤費について 弊社の通勤費の規定には弊社から1... [2011/10/14]
-
通勤途中に不審者 通勤途中に不審者にあったと相談を... [2018/12/19]
-
マイカー通勤が禁止の事業所でのマイカー通勤時の交通事故 マイカー通勤が禁止されている事業... [2024/01/25]
-
通勤届について 弊社では全社員分の通勤届が揃って... [2021/10/12]
-
自家用車での通勤について 従業員の車での通勤について質問い... [2007/06/06]
-
通勤路の申請と自転車通勤 マイカー通勤時に会社へ通勤経路の... [2011/08/03]
-
通勤費と通勤手段 当社では、公共交通機関の1か月分... [2008/11/18]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
通勤方法届
通勤方法の届出テンプレートです。。是非ご利用ください。
マイカー通勤規定
マイカー通勤を許可制にする際に必要な規定の例です。
マイカー通勤申請書
マイカー通勤を許可制で認める際に必要な申請書のテンプレートです。
通勤交通費申請書(定期券)(見本2)
通勤交通費申請書(定期券)のテンプレートです。