出向者の通勤費の扱いについて
お世話になります。
当社から出向している社員の通勤費についてですが、会社間の覚書により通勤費は出向先から直接出向社員に現金にて支給をしております。
そして、出向先から通勤費が支給された際には、その金額と対象期間の通知を受けることとしています。
社会保険の標準報酬月額を出す際にはその通勤費の額を給与に加算して算定をする必要があるかと思いますが、税金に関する書類である「賃金台帳兼所得税源泉徴収累計簿」にその金額を載せる必要はあるのでしょうか。
(ちなみに、通勤費は非課税限度内です)
投稿日:2007/10/02 12:10 ID:QA-0009931
- *****さん
- 東京都/不動産(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、本来性質の異なる2つの帳簿であると考えればご理解頂けると思います。
「賃金台帳」には、全ての支給された賃金の記入を行わなければなりません。課税の通勤費も当然賃金に該当しますので、記入が必要です。
一方で「源泉徴収簿」は、税額を計算する為の帳簿ですから、非課税の金額は記載しません。
それぞれ役割が異なるものを便宜上併せたものが「賃金台帳兼源泉徴収累計簿」となりますので、非課税の通勤費につきましては、それと分かるように明記し、課税対象を示す金額欄に混入しないようにしておくことが必要です。
投稿日:2007/10/02 23:03 ID:QA-0009946
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
こちらこそご返事有難うございました。
先の回答は台帳の説明のみでしたね‥
出向先が賃金を支払う場合には、支払を行う事業者である出向先の賃金台帳にて記載する事になります。
尚、税無関係の詳細については念の為税理士または税務署にて確認頂ければ幸いです、
投稿日:2007/10/03 11:25 ID:QA-0009956
相談者より
投稿日:2007/10/03 11:25 ID:QA-0033982参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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