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労働契約期間内の未就業期間について

いつもお世話になります。

弊社は派遣元となります。

派遣先で短期就業の案件が複数あり、そこに派遣スタッフを就業させたいのですが、
1つ目の短期案件から2つ目の短期案件の間に10日程就業がない期間が発生した場合、
その間の10日は休業手当を払う必要があるのでしょうか。

例えば
1つ目の短期案件:A(派遣期間:12/10~12/28)
2つ目の短期案件:B(派遣期間:1/11~3/31)

雇用契約期間:12/10~3/31
としておいて、就業のない12/29~1/10については
無給とすると明記してもいいのでしょうか。

投稿日:2020/12/15 12:07 ID:QA-0099158

りんごマークさん
福岡県/その他業種(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

不就業の期間の賃金

▼格別の取決めがない限り、雇用契約期間中に、派遣が途切れても、賃金保証は必要です。
▼格別の事由がない限り、不就業の期間、休業手当を支払う必要があります。
▼尤も、最初から、不就業の期間が明らかであり、雇用期間から除外されていれば、話は別です。

投稿日:2020/12/15 14:42 ID:QA-0099165

相談者より

いつもご回答頂きありがとう御座います。
やはり賃金補償は必要なのですね。
勉強になりました!

投稿日:2020/12/16 13:21 ID:QA-0099194大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

雇用契約期間で考えますので、無給とはできません。

ですから、休業手当は支払う必要があります。

投稿日:2020/12/15 16:17 ID:QA-0099170

相談者より

ご回答頂きありがとう御座います。
やはり休業手当は必要なのですね。

投稿日:2020/12/16 13:22 ID:QA-0099195大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、雇用契約期間の全てに就労させる義務まではございません。

但し、就労しない日につきましては、雇用契約上では休日となりますので、文面の10日間につきましても休日と明記される事が必要です。無給等といった中途半端な記載は避ける必要がございます。

投稿日:2020/12/15 22:36 ID:QA-0099174

相談者より

いつもご回答頂きありがとう御座います。
確かに元々休みだとわかっているので、休日とするという文言はわかりやすい気がします!
ありがとう御座います!

投稿日:2020/12/16 13:24 ID:QA-0099196大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

派遣契約

通常は案件毎に雇用契約を結ぶので、連結する理由は1カ月未満の派遣のためでしょうか?労働局的に大丈夫なのであれば、無給ではなく休日や非稼働日という表現が適切でしょう。

投稿日:2020/12/16 11:37 ID:QA-0099190

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

初めから、雇用契約期間を12月10日から3月31日とするのではなく、まずは12月10日から12月28日までとする雇用契約を結びます。

その後に1月11日から3月31日までとする期間雇用契約を結べば、休業手当の問題は発生しません。

雇用契約書上において、「無給」という表現は好ましくありません。

投稿日:2020/12/23 09:53 ID:QA-0099369

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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