時間外労働の定義について
「過重労働による健康障害を防止するため事業者が講ずべき措置等(平成14年2月12日付け基発第0212001号)」という通達に関する質問となります。
この通達において「時間外労働」は45時間を超えると脳血管疾患と労働との関係性が強くなっていくとありますが、ここでいう「時間外労働」とは「週当たり40時間を超える労働時間」のみを指しているという理解でよろしいのでしょうか。
※1日8時間を超える労働時間は、考えなくてよろしいでしょうかという趣旨です
当社は、所定が7時間・土日が休みなのですが、例えば月曜~木曜は7時間労働して、金曜は12時間労働した場合に、金曜は8時間を超える労働をしていますが、週の単位では40時間を超えていないので、この通達上における時間外労働について、この週は行われていないという理解でよろしいでしょうか。
以上、よろしくお願いいたします。
投稿日:2007/09/28 12:13 ID:QA-0009899
- *****さん
- 東京都/商社(専門)(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の行政通達に関しましては、時間外労働について「1週間当たり40時間を超えて行わせる労働をいう」と明示されています。
従いまして、労働基準法上の時間外労働よりは狭義であり、1日8時間を超える時間外労働については原則考慮に入れないものと解釈出来るでしょう。
ちなみに、御社の場合、事前に8時間を超える労働時間となる日が特定できるようでしたら、「1ヶ月単位の変形労働時間制」を正式に採用・届出すれば労基法上の時間外労働にも該当しないことになります。
未だ導入されていないようでしたら検討の余地はあるでしょう。
投稿日:2007/09/28 13:48 ID:QA-0009902
相談者より
ご回答ありがとうございます。
ちなみに、フレックスタイム制度を導入した場合であれば、1ヶ月の法定労働時間が月の日にちによって定められておりますが、その場合であったとしても、やはり本通達に関しましては、「週に40時間を超えた労働」のみを時間外労働と捉えるのがよいのでしょうか。
お忙しいところ申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
投稿日:2007/09/28 14:21 ID:QA-0033959大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
こちらこそご返事頂き有難うございます。
そうですね、やはり「週に40時間を超えた労働」と明示されていますので、同様の解釈で差し支えないといえます。
勿論、フレックスタイム制度において時間外労働とならない時間につきましては、週の労働時間に関わらず通常の労働時間とみなされますのでカウントする必要はございません。
投稿日:2007/09/28 19:18 ID:QA-0009907
相談者より
ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。
投稿日:2007/09/28 19:33 ID:QA-0033960大変参考になった
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