午前有休、午後に所定時間以降勤務した場合の対応
午前有休取得して午後勤務を超勤扱いの可否について基本的な考え方につきご教示の程、宜しくお願い致します.
◎事例
午前有休取得後、午後の出勤において所定の半日勤務時間を超えた場合の取扱につきご相談させて頂きます.
この場合の扱いは、半日勤務時間を超えた時間の長短で割り増し額の適用の有無が生じるという考えで構わないでしょうか?
①午後の半日所定勤務時間数の3.75時間を1時間超えた場合
➢ 1日の勤務時間7.5時間以内であるから割増額は1.0倍、即ち割り増しはない.
②午後の半日所定勤務時間数の3.75時間を3.75時間超えた場合
➢ 1日の勤務時間7.5時間以内であるからその超えた分は、原則割増額は1.25倍、
3.75時間以内分については割り増しはない.
以上.
投稿日:2020/12/03 08:18 ID:QA-0098788
- ジョブQさん
- 静岡県/医療・福祉関連(企業規模 10001人以上)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
午前半休時に発生する割増賃率
▼午前半日有給の場合には、午後に残業をした場合でも「8時間を超えていない部分については1.25倍しないで計算」をします。
▼つまり、実働時間だけが対象となるということです。
投稿日:2020/12/03 10:12 ID:QA-0098790
プロフェッショナルからの回答
有休
有休分は実働時間から除外しますので、実働が8時間を超えるまでは割り増し無しの①となります。
投稿日:2020/12/03 11:00 ID:QA-0098794
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、時間外労働割増賃金につきましては、就業規則で特約がない限り1日8時間の法定労働時間(≠所定労働時間)を超える場合において発生するものです。
加えまして、この場合の時間計算に関しましては、実労働時間で計算されますので、半休を取得された場合ですとその時間はカウントされません。
従いまして、上記2点から①②いずれの場合でも時間外割増賃金の支払は不要といえます。
投稿日:2020/12/03 17:55 ID:QA-0098819
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