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会社が指示した海外出張時のコロナ感染について

いつも参考にさせて頂いております。

さて、このコロナ禍のなか弊社従業員にどうしても海外出張を指示しなければならなくなりました。

当然、当該従業員及び家族の了承を得ていますが、「会社からの指示で海外出張することとなるので、その期間中にコロナに感染した場合、労災認定となるか」「万が一感染し、後遺症が残り治療が必要となった場合、労災として取り扱ってもらえるか」という質問を受けました。

従業員の心情を考えると当然の質問と思いますが、実際、コロナ感染が業務中(今回の場合は出張ですが)であるかなどの証明は難しいように思います。

弊社安全衛生部門とも情報共有して協議・確認していきますが、ご教授頂ければと思います。

投稿日:2020/11/26 12:51 ID:QA-0098557

k-12jinjiさん
石川県/機械(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

海外出張時のコロナ感染

▼通常、感染症の罹患による労災認定については、感染経路の特定が困難であるため、労災認定されることが極めて珍しいものであります。そのため、感染症であるコロナに感染したとしても労災の給付はない、と決めつけてしまいがちですが、本件については、厚生労働省労働基準局補償課長から発出された「新型コロナウイルス感染症の労災補償における取扱いについて(基補発0428第1号・令和2年4月28日)」において、次のように言及がされています。
▼まず、コロナについては、「調査により感染経路が特定されなくとも、業務により感染した蓋然性が高く、業務に起因したものと認められる場合には、これに該当するものとして、労災保険給付の対象とすること」とされており、労災認定される可能性がないわけではないことがわかります。そして、海外出張者については、以下のように言及されています。
▼海外出張労働者については、出張先国が多数の本感染症の発生国であるとして、明らかに高い感染リスクを有すると客観的に認められる場合には、出張業務に内在する危険が具現化したものか否かを、個々の事案に即して判断する。
▼実際に、厚生労働省が公開した「新型コロナウイルス感染症に関する労災請求件数等(令和2年7月30日18時現在)」によると、まだ件数は少ないですが、海外出張者のコロナ感染による労災申請は7件あり、うち5件が労災認定されているという実績があります。
▼万が一、海外出張者がコロナ感染した場合、軽症で比較的短期間の療養ですめば、企業による補償等によって、労災申請までしようと考えられることは少ないかもしれませんが、重症化し、呼吸器系の障害や、最悪の場合は死亡に至ったときには、労災申請を行い、労災保険から障害や遺族に関する給付が受けられる可能性があると理解してよいでしょう
⇒ < https://www.mhlw.go.jp/content/000626126.pdf > 

投稿日:2020/11/26 19:12 ID:QA-0098569

相談者より

早々のご回答、ありがとうございます。

ご回答の内容を拝見し、少しホッとしています。

早速、安全衛生部門と情報共有し、所轄の労基署や保健所に相談してみます。

投稿日:2020/11/27 08:43 ID:QA-0098592大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

労災認定は、会社ではなく、労基署が行います。

申請は本人が行うので、万が一感染した場合には、本人が労災申請するというのであれば、労災認定されるかどうかはわからないが、会社は協力するというスタンスしかできません。

具体的な国がわかりませんが、海外出張可能な国というこですね。

投稿日:2020/11/26 20:08 ID:QA-0098573

相談者より

早々のご回答、ありがとうございます。

具体的にはブラジルで感染者も多いところから危惧しています。

一度、所轄の労基署へ相談してみたいと思います。

投稿日:2020/11/27 08:41 ID:QA-0098591大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、海外法人への出向ではなく海外出張であれば原則としまして労災適用がなされます。

そして海外でのコロナ感染につきましては、厚生労働省の通達でも、「出張先国が多数の本感染症の発生国であるとして、明らかに高い感染リスクを有すると客観的に認められる場合には、出張業務に内在する危険が具現化したものか否かを、個々の事案に即して判断すること。」と示されています。

従いまして、認定可否については感染の個別状況によりますが、少なくとも会社側で具体的な証明が出来ないだけで労災適用がなされないといった事はないものといえます。

投稿日:2020/11/26 22:52 ID:QA-0098578

相談者より

早々のご回答、ありがとうございます。

当該従業員へのご回答いただいた内容を伝えつつ、所轄の労基署や保健所へ相談したいと思います。

投稿日:2020/11/27 08:44 ID:QA-0098593大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

責任

海外といっても北米や西ヨーロッパ、南米など感染爆発地域もあれば、比較的落ち着いたアジア地域などバラバラであり、またどこで感染したかについての科学的証明はできないことからも労災認定される可能性含め、何ともいえません。現環境下でわざわざ出張しなければならない合理的、絶対的理由などを斟酌して判断されることでしょう。
何より社員の安全第一という会社の義務からしても、この時期の出張の是非含め、代表取締役の責任においての経営判断(人事判断ではなく)として決定すべきと思います。

投稿日:2020/11/27 10:51 ID:QA-0098609

相談者より

早々のご回答、ありがとうございます。

具体的にはブラジルで感染者も多いところから危惧しています。

一度、経営層へご回答いただいた内容も伝え、経営判断を行ってもらいます。

投稿日:2020/11/30 10:17 ID:QA-0098665大変参考になった

回答が参考になった 0

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