産業医の適用事業所以外の対応
平素は大変参考にさせて頂いております.
さて、産業医契約締結先からの要望事項にてご教示を賜りたく宜しくお願い致します.
相手先の事業展開上、所定の従業員人数に満たない支店が多数あり、当然、人事異動等も頻繁にあり、各従業員の健康管理・労働安全管理上、そのような支店配属従業員も、産業医の管理下に置きたいとの打診がありました.このような場合は、小規模支店は最寄の産保センター対応も考えらますが、人事部として統括管理を念頭にした依頼内容です.
ストレスチェックを含めた健診実施先も、弊センターが≒7割、他機関が3割という割合です.
①このような状況で、産業契約の上乗せ契約を検討するに際して、コンプライアンス上を含め、注意を要することは何かありますでしょうか?
②それとも同一事業内容ということで、小規模支店の地区別ブロック化を行い、当該ブロック内の人員数に基づき、産業医を配置するというのもあり得るのでしょうか?
以上、当該案件は、準委任契約であり、双方合意の上の契約締結であれば問題はない、という見解になるのでしょうか?
●相手先事業内容 ➢ 金融機関
●産業医要配置事業所 ➢ 本店含め≒5~7店舗
●小規模事業所 ➢ 80店舗
以上、ご教示の程、宜しくお願い致します.
投稿日:2020/11/09 15:37 ID:QA-0098121
- ジョブQさん
- 静岡県/医療・福祉関連
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、いわゆる適用事業所とならない小規模の支店等であれば、直近上位事業所に含めて取り扱う事が可能となります。
従いまして、基本的には地区別ブロック化のような形で上位事業所と併せて産業医と契約されるのが妥当といえるでしょう。
投稿日:2020/11/09 23:03 ID:QA-0098132
人事会員からの回答
- 角五楼さん
- 神奈川県/保安・警備・清掃
産業医とは、法定に設置を義務付けられた事業所において設置するものです。それ未満の事業所を設置事業所に集約してするのであれば、契約内容によりますが委託元との契約の見直しを求めるといいでしょう。また未満事業所の近接して設置事業所のない場合、ただ単に受任してくれる医師で十分です。
最後に、コンプライアンス上の問題としては、先の働き方改革法で、事業者(顧客)には健康情報の取り扱い規定を設けるなど明文化が求められています。
投稿日:2020/11/10 19:54 ID:QA-0098170
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