関係会社への教育研修-利益供与-について
いつもお世話になります。はじめてご相談します。
当方、コンビナート主要会社の中で従業員への教育研修を担当しています。
構内での労働災害防止を目的に、作業員(特に若手の工事業者作業員)への研修を企画しています。
労安法で定められた入構者教育を受講したあとの任意のレベルアップ研修なので、有償としなければ税法上の利益供与となってしまうでしょうか。
教育研修の利益供与の考え方について教えてください。
投稿日:2020/10/29 09:23 ID:QA-0097908
- くりもさんさん
- 三重県/化学(企業規模 10001人以上)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
他社への研修業務提供なら有償が原則
▼法の定めの有無に拘わらず、業務上、必要とされる研修費用は、使用者が負担しなければなりません。法定外研修の場合は、会社業務上必須とされる教育内容であえば非課税とできます。
▼処で、テーマ面では、自社ではなく、「関係会社への教育研修」となっています。この場合は、有償とし、相応の費用請求が必要です。
投稿日:2020/10/29 11:53 ID:QA-0097913
相談者より
ご回答ありがとうございます。
可能でしたら、もう少し詳しく教えてください。
他社への業務提供なら有償が原則とのことですが、無償となるのはどのようなケースがありますか。
業務命令で受講させる場合であっても、参加費無料の研修は多々あります。
他社へは無償で、かつ、利益供与とならない考え方はないでしょうか。
投稿日:2020/10/29 15:03 ID:QA-0097920参考になった
プロフェッショナルからの回答
教育研修
企業の人事政策、経営判断によって教育研修は行われますので、その内容は広く自由裁量と考えられます。実務直結以外の教養教育的な研修はいくらでもあります。
そのような利益供与という判断は聞いたことがありませんが、逆に参加を強制したり、事実上参加せざるを得ないプレッシャーをかけた場合には、業務命令の一環であり給与支払いが必要になります。
完全自由意志で、受講未受講が何一つ評価等に響かない場合はこの限りではありません。
投稿日:2020/10/29 12:27 ID:QA-0097914
相談者より
ご回答ありがとうございます。
できましたらもう少し詳しく教えてください。
業務命令で給与を支払って受講させるものであっても、受講料が無料の研修も多々あります。
これは、社外の者への利益供与とならないのでしょうか。
投稿日:2020/10/29 14:54 ID:QA-0097918参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
他社へ無償研修は利益供与となる
▼「他社への業務提供なら有償が原則とのことですが、無償となる」とは回答していません。「関係会社への教育研修=他社)の場合は、有償と回答しています。他社へ無償研修してあげれば、利益供与となり、課税対象となります。
投稿日:2020/10/29 17:40 ID:QA-0097925
相談者より
二度にわたってのご回答ありがとうございました。
投稿日:2020/10/30 08:24 ID:QA-0097936大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、教育研修につきましては本来各会社が自身で実施されるべきものですし、関係会社であっても他社に依頼する場合ですと社外の研修サービス業者へ依頼するのと同様に研修料金を支払って行ってもらう、すなわち有償で行う事になります。これを無償で行うとなりますと、やはり一種の利益供与になるものといえるでしょう。
但し、人事労務ではなくあくまで税法上の問題ですので、どうしても無償で実施されたい場合には税務の専門家である税理士にご相談される事をお勧めいたします。
投稿日:2020/10/29 20:16 ID:QA-0097928
相談者より
二度にわたってのご丁寧なご回答ありがとうございました。
投稿日:2020/10/30 08:25 ID:QA-0097937大変参考になった
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