無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

就業条件明示書を通知式にしたい

当社では、派遣従業員に 就業条件明示書 兼 雇入通知書 を更新の都度 発行しております。
2部発行郵送し、一部を本人控え、一部を署名押印の上
返送してもらっています。

この返送にかなりの時間を要し、回収ができないこともあり
一定の期間を設け、その期間に異議の無い場合同意したものとし、返送不用の通知式としたいのですが、可能でしょうか

投稿日:2020/10/16 15:49 ID:QA-0097584

わからない。。さん
大阪府/農林・水産・鉱業(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、トラブルが起こった際のリスク回避としまして署名押印された文書は会社でも保管されておかれる事が必要といえます。

その際、一定の回収期限を設ければ殆どの派遣従業員は早期に回収可能と考えられますので返送不要とされる必要性は低いですし、万一期限を過ぎるような場合は現場にて当人より直接回収される等個別に対応される事で通常は問題ないものといえるでしょう。

投稿日:2020/10/19 09:33 ID:QA-0097606

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2020/10/19 10:52 ID:QA-0097610大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

明示書も通知書も、使用者(派遣事業者)から派遣労働者へ一方的に渡ればよい書面です。雇入れ派遣前に本人に達しておればよく、受領確認は堅実な事業者といえるでしょう。

あたらしいルールを明示して同意式にしてしまって大丈夫です。明示書の法的効果はわかりませんが、通知書は雇用契約締結時に交付して両者の齟齬を埋めるのが目的の書類だからです。

投稿日:2020/10/19 10:25 ID:QA-0097609

相談者より

有難うございます。
従業員に先に通達し通知式にさせてもらおうと思います。

投稿日:2020/11/24 08:38 ID:QA-0098489大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

オペレーション

条件通知書の「承認」抜きで、どのようにして承認の証拠を得るのでしょうか?契約のハンコ無しで突き進むことと同意です。回収に時間がかかる、回収できないことが大きな問題であり、同意書が届かなければ就業できないことを徹底する方が先ではないかと思います。

投稿日:2020/10/19 12:20 ID:QA-0097617

相談者より

ご回答ありがとうございます

投稿日:2020/11/24 08:39 ID:QA-0098490大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

就業条件明示書兼雇用通知書のスタイルを拝見したわけではございませんので、何とも言えないのですが、厳密に言えば、契約書であれば労使双方の署名捺印が必要になりますが、明示書、通知書ということであれば、単に使用者が労働者に対し労働条件を通知したということですから、署名捺印は基本的には要らないということになります。

そういう意味からすれば、一定期間内に異議がなければ同意したものと見做し、返送不要としても、そこは御社の判断ですから十分可能といえるでしょう。

投稿日:2020/10/22 15:04 ID:QA-0097719

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2020/11/24 08:41 ID:QA-0098491大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード