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正社員を派遣する場合の派遣料金について

弊社の社員を派遣することになりました。

本人へ通知を出す、就業条件明示書ですが、
就業条件明示書兼労働条件通知書 という形で
本人へ通知を出す予定です。

その際の、派遣料金についてご相談です。

クライアントからは月額〇〇円という形でいただきますが、
就業条件明示書兼労働条件通知書 に記載する
労働者派遣に関する料金は、
クライアントからいただく金額を記載しなければいけないのでしょうか。
社員の月額給与でも問題ないでしょうか。

投稿日:2020/04/24 11:58 ID:QA-0092528

9999cさん
東京都/通信(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、派遣料金と当人の給与とは全く別物ですので、実際に支払われる派遣料の金額を記載される事になります。

但し、派遣労働者本人の派遣料金に代わり、派遣労働者が所属する事業所における派遣料金の平均額を記載する事も認められています。

投稿日:2020/04/24 19:51 ID:QA-0092554

相談者より

ご回答ありがとうございます。
いただきました回答についてですが、
例えば・・
クライアントからは、40万円/月額 請求
対象社員の給与は、30万円/月額 支給
の場合、
「対象社員の給与は、30万円/月額 支給」
こちらの金額を派遣料金に記載するということでしょうか。

投稿日:2020/04/27 13:47 ID:QA-0092587大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

結局、派遣契約料、賃金は別途通知しなければならない

▼問題の2種類の書面の役割は似て非なるものです。労働条件通知書は労働基準法、就業条件明示書は労働者派遣法に定められたものです。
▼いずれも、派遣労働者への交付が、義務付けられています。共通事項も多いので、一つの明示書に纏められている場合が多いのですが、お金に関して、会社間の派遣料金と派遣社員の賃金が明らかになってしまうという問題が生じます。
▼結局、就業条件明示書(兼)労働条件通知書と一本化しても、派遣契約料、派遣労働者の賃金は、別途、必要な相手に通知しなくてはなりません。

投稿日:2020/04/24 21:25 ID:QA-0092560

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

繰り返しになりますが、派遣料金と当人の給与とは全く別物ですので、実際に支払われる派遣料の金額を記載される事になります。

従いまして、ご認識とは逆で、給与ではなく派遣料金の40万円を記載する事になります。

投稿日:2020/04/27 17:16 ID:QA-0092613

相談者より

ご丁寧にご回答いただきありがとうございます。

派遣料金の記載について承知いたしました。
ご多忙のところありがとうございました。

投稿日:2020/04/28 09:58 ID:QA-0092632大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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