労働基準法38条について
いつも参考にさせて頂いております。
表題の件ですが労基法38条で異なる事業所での労働時間は通算されるとのことですが、例えばA社で4時間労働し、その後B社で5時間労働した場合はB社に1時間分の法定時間外割増賃金の支払義務が出てくるとの事ですが、それがA社の指示による場合は割増賃金の支払義務はどうなるのでしょうか?
また上記の場合、A社からB社への移動時間の取り扱いはA社に対しての拘束時間として考え、賃金が発生するのでしょうか?
ご回答よろしくお願いします。
投稿日:2007/09/14 14:41 ID:QA-0009755
- *****さん
- 福岡県/HRビジネス(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
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お答えします。
いつもご利用ありがとうございます。
少しご質問の背景が不鮮明なところがありますが、
一応以下の2通りのケースで回答させていただきます。
1.該当者はA社に雇用されA社の指揮命令下で勤務されており、A社の指示で、4時間A社内で勤務した後、A社の指示に基づきB社に移動し5時間仕事をされた場合。
→移動時間も含め勤務時間を通算し、超過勤務分はA社が割増賃金を負担。
2.A社とB社は別法人で、該当者はA社、B社それぞれと雇用関係があり、A社での4時間の勤務を終えた後、B社に移動し5時間勤務された場合。
→割増賃金オ支払い義務はB社、移動時間は通勤時間であり、賃金対象にはならない。
たまたま系列関係などで、仕事の内容がA社からB社に依頼(指示)された業務であった場合、賃金の支払い義務とは別のA,B両社間の業務経費の負担の問題になると思います。
投稿日:2007/09/14 15:19 ID:QA-0009756
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
お答えします。
社会保険料についても原則、両社の報酬を合算し本人がいずれかの会社を社会保険適用の会社として選択する事になっていますので、両社に雇用されていることが明確に把握できている場合は、労働時間の管理方法についても事業所として把握できるよう両社で調整が必要になります。
投稿日:2007/09/18 10:03 ID:QA-0009758
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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