通勤としてのハイヤー等の利用について
いつもお世話になります。
弊社の顧問が通勤(自宅から会社まで)でハイヤーやタクシーなどを利用する場合、その費用は会計上、通勤費として計上すればよいのでしょうか。また、金額や距離により税金はかかるのでしょうか。お手数ですがお教えいただけますようお願いします。
投稿日:2007/09/12 10:20 ID:QA-0009711
- *****さん
- 愛知県/商社(専門)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
通勤にハイヤーを利用した場合の非課税措置の適用
■通勤交通費については、税務上の扱いは社員も役員も同じで、合理的な最短経路を利用して、実費を支給した場合に限り10万円まで非課税です。マイカーなどを使っての通勤の場合は、距離によって非課税額が違います。非課税限度額を超える部分は、社員は給与として源泉税の課税対象となり、役員の場合は役員賞与として源泉税の課税対象となる上に、会社の損金(税務上の経費)にはできません。
■そこで、ご質問の問題点は、① 御社の顧問は「通勤の概念」に当てはまる頻度で出社されているのか? ② 「自転車や自動車等の交通器具の使用」というマイカー通勤にハイヤーやタクシーの使用は含まれるのかに関する税務当局の解釈の2点です。
■この2点とも肯定的な状況であれば、片道通勤距離に応じ7区分されている非課税限度(EX. 通勤距離が片道35キロメートル以上45キロメートル未満の場合、20,900円)を超過する部分は、顧問報酬と看做され源徴対象になると思います。顧問契約の内容が分かりませんので、一度、御社ご担当の税理士さんにも確認して下さい。
投稿日:2007/09/12 15:13 ID:QA-0009721
相談者より
投稿日:2007/09/12 15:13 ID:QA-0033887大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご相談ください。
人事・労務のプロフェッショナルが親切・丁寧にお答えします。
関連する書式・テンプレート
通勤方法届
通勤方法届です。是非ご利用ください。
出勤簿
是非ご利用ください。
通勤交通費申請書(定期券)(見本2)
通勤交通費申請書(定期券)のテンプレートです。
会議室利用申請書
会議室の利用に申請のプロセスを設ける場合に使用できるテンプレートです。