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月1回以上の賃金支払日について

当社では、社員は基準内賃金は当月1~末日分、時間外手当は前月1~末日分を当月25日に支払っています。
(基準内は5日分前払い)
定年退職日は3末,9末です。また定年退職の月の給与にて、定年前の賃金は全て清算を終えています。
引き続き雇用を継続する場合で、パートタイム的に雇用する場合、その月の勤務予定日の分を25日に仮に支払い、翌月給与にて実際の勤務に応じて調整を行っています。この処理が煩雑なため、実際の勤務実績に応じて翌月の支給日に給与支給をしたいと考えています。
このときに問題となるのが、定年後の最初の給与支払日で、例えば9末で定年になり再雇用されると、10月の勤務分は11月25日に支給となり、10月25日の給与は支給されないことになりますが、これは「月1回以上支払日を決めて」という労基法違反になるでしょうか。
そうならないためには、例えば、再雇用直後の月は1~10日くらいで区切って、10/25には、10/1~10/10までの賃金、11/25には、10/11~10/31までの賃金、12/25で初めて11/1~11/30までの賃金を支払えば問題ないでしょうか。

投稿日:2007/09/11 18:12 ID:QA-0009708

*****さん
大阪府/その他業種(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

賃金支払日の変更自体は、就業規則変更等合法な手続きの下で行われる限り労働基準法上の賃金支払の原則には反しません。

しかしながら、ご指摘の通り賃金は毎月1回以上支払うことが義務付けられていますので、継続して勤務しているにも関わらず空白月が生じることについてはこうした原則に反する事になります。

文面のような選択肢も考えられますが、その場合10月及び11月の支給額が少なくなりますので、事前に労働者に十分説明を行い理解してもらう事が不可欠です。

そうした中で理解を得ることが難しいようでしたら、
・10月25日には従来通りの賃金額を支給し、後日過払いとなった当該支給分を賞与または給与から労働者の生活に影響が出ない程度の額を控除することによって清算していく
または、
・「調整給」として10月25日も通常通りまたは幾らかの給与支給を行い、後日清算は行わない
といった措置も考えられるでしょう。

制度変更上やむを得ないこととはいえ、毎月のローン等を抱えている方にとっては切実な問題でもありますので、極力労働者側の希望を踏まえた上で柔軟な対応をされるべきといえるでしょう。

投稿日:2007/09/11 23:26 ID:QA-0009709

相談者より

ありがとうございました。
対応をもう一度検討したいと思います。

投稿日:2007/09/12 08:59 ID:QA-0033884大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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