最低賃金の判断の仕方
いつも大変参考にさせていただいています。
月給職員に給与として、本俸+(定額の)役職手当を支給しています。
最低賃金を下回っていないかと判断するときに、役職手当を含めて考えてよいのでしょうか?
また、労働時間は月毎に違いますが最低賃金は、月単位もしくは年(12月割での平均)どちらで判断したらよいのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
投稿日:2020/09/17 19:47 ID:QA-0096836
- かおっぴーさん
- 佐賀県/医療・福祉関連(企業規模 6~10人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
最低賃金の決定
▼最低賃金は「時間」によって定められています。従って、その他の決め方(日給・週給・月給など)の場合は、最賃法で決められた方法で時給換算することが必要です。
▼支払い方式は、通貨、現物問わず、対象となります。役職手当も当然カウントされます。除外されるものは、賞与、時間外、深夜、休日等における労働等に対する賃金です。
▼詳細は、多岐に亘りますので、「最低賃金」でネット検索・参照して下さい
投稿日:2020/09/18 09:58 ID:QA-0096840
相談者より
ありがとうございました
いつも、お力添えありがとうございます。
投稿日:2020/09/18 15:04 ID:QA-0096847大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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