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試用期間後の退職と有給について

昨年の12月16日に雇用契約を結び、6ヶ月間の試用期間の終了を待つかのように辞表を提出されました。出社は6月16までで、社の規定によると年次有給休暇は、「6か月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤」した場合には、10日間与えるとされているので17日から月末までの勤務日数10日分は有給をあててくれと言われました。私個人の感覚だと試用期間が終わり、継続して働く人に対してのみ10日間の有給は認められるような気がするのですがこういう場合も認めないといけないのですか?

投稿日:2005/06/18 06:29 ID:QA-0000954

*****さん
大分県/医療・福祉関連(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

試用期間後の退職と有給について

■ご承知のように、年次有給休暇は、① 法定期間を継続して勤務 ② 8割以上の出勤率という二つの要件を満たすだけで、取得権利が発生し、将来に向けての継続勤務は条件となっていません。ご相談のケースでは、休暇を付与する立場からは、釈然としませんが、労基法39条自体が、このような、例外的ともいえる状況を想定していないということになります。
退職時における年次有給休暇関係の労働判例をいくつかチェックしてみましたが、ご相談のケースに該当する事例を見出すことは出来ませんでした。従って、新たに有給付与を否定する判例が見つからない限り、残念ながら、請求を認めざるを得ないものと判断いたします。

投稿日:2005/06/18 12:22 ID:QA-0000957

相談者より

早速のご返事ありがとうございます。A161での回答に「労働基準法39条には”雇い入れの日から起算して6ヶ月を超えて継続勤務する日から起算した継続勤務年数1年ごとに、与える年次有給休暇の日数を規定しています。前1年間において出勤した日数が全労働日の8割未満であれば有給休暇は与えないとなっています」と言う記述がありますがこれには該当しないのでしょうか?

投稿日:2005/06/18 16:16 ID:QA-0030374大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川島 孝一
川島 孝一
川島経営労務管理事務所 所長

Re:試用期間後の退職と有給について

残念ながら、最初の年休の付与(入社6ヵ月後)については、この6ヶ月間の出勤率が8割以上であった場合は付与しなければなりません。
事業主にとっては非常に不満があるでしょうが、今回の場合は、6月末日付けで辞表が出ていれば、年休を拒否できません。

投稿日:2005/06/19 00:08 ID:QA-0000961

相談者より

ご回答ありがとうございました。大変参考になりました

投稿日:2005/06/19 06:32 ID:QA-0030376大変参考になった

回答が参考になった 0

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