胃部検査の会社側の提供義務について
当社は定期健康診断の実施にあたり、社員からの任意希望に基づき法定外項目の一つとして胃部検査(胃カメラまたはバリウム検査)を契約健診機関にて提供しております。
今年度はコロナ影響で胃カメラの対応病院が不足しているため、社員に対し「胃部検査無し・またはバリウム検査」への変更を案内し、選択いただくことを検討しております。
こうした場合、例えば来年度に、「胃部検査無し・またはバリウム検査」へ変更した社員から「(昨年は)胃カメラを受診できなかったから、がんの発見が遅れた」などを理由に、会社側の義務違反が問われ、会社としての責任が発生するケースはありますでしょうか?
投稿日:2020/07/16 18:11 ID:QA-0095192
- トロイ08さん
- 東京都/人事BPOサービス(企業規模 501~1000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
義務
会社が社員の健康管理上の義務を持つのは法定検診です。法定検診を法律通りの要領、頻度で行うことに責任があります。それを超えた対応は義務ではありませんし、まして疾病発見など、どれだけ精密検査をしても発見できないことなど十分あり得るリスクへの責任はないでしょう。
投稿日:2020/07/17 10:25 ID:QA-0095205
相談者より
ご回答ありがとうございました。大変助かりました。
投稿日:2020/07/17 11:59 ID:QA-0095214大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
義務違反に問われることはない
▼会社としては、十分な注意を払っていたが、コロナ不可抗力に直面し、定期健診を「胃部検査無し・またはバリウム検査」へ変更せざるを得なかったことは、法にいう「善意無過失」に該当し、罪に問われることはないと思います。
▼産業医、或いは、弁護士さんがおられたら、確認して貰って下さい。
投稿日:2020/07/17 10:31 ID:QA-0095206
相談者より
ご回答ありがとうございました。大変助かりました。
投稿日:2020/07/17 12:00 ID:QA-0095215大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、あくまで任意健診事項ですし、実際に従業員が選択可能ですので、受けなかったとしましても本人側での自己責任の問題といえます。
従いまして、会社側の安全配慮義務違反とはなりえないものといえるでしょう。
投稿日:2020/07/17 18:00 ID:QA-0095234
相談者より
ありがとうございました。大変助かりました。
投稿日:2020/08/11 09:49 ID:QA-0095712大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
インフルエンザ検査費用について 弊社では、コロナ対策の一環で、毎... [2020/03/03]
-
適性検査ツール CUBICのように、短時間で結果... [2006/03/10]
-
雇い入れ健診の健診項目について この場合、会社指定以外の健診項目... [2021/08/03]
-
受け入れ出向者への健康診断 [2020/12/03]
-
健康診断について 集団健康診断を行いましたが、再検... [2010/07/15]
-
定期健診の検査データについて 定期健康診断について、従業員から... [2023/08/03]
-
健康診断再検査等の会社負担について 健康診断における再検査等の会社負... [2022/01/13]
-
健康診断再検査結果の扱いについて 健康診断の再検査結果の扱いについ... [2014/03/03]
-
定期健康診断再検査の費用と時間 定期健康診断の結果で「要再検査」... [2007/08/06]
-
特殊健康診断 再検査後に治療が必要になった場合の治療費負担先 特殊健康診断として騒音検査を行い... [2021/03/24]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
法定健診のお知らせ
法令で定められた定期健診のお知らせ文例です。