台風、大雨等により派遣社員を出勤停止させた場合の派遣料金
昨今の台風や大雨時において、自治体から避難勧告(警戒レベル4)や避難指示(警戒レベル5)が出され、当社では従業員の安全を第一に考え、出勤を停止させたり、早く帰宅させることが時々発生しております。
その際の給与の考え方についてですが、社員については、所定労働時間を出勤したものとみなして、給与の減額等は実施しておりません。
一方、派遣社員については、当社としては自然災害(結果的に、実際の被害等は発生しない場合がほとんどです)は当社の責に帰すべき事由ではないとの判断から、派遣料金は支払っておりません。
ちなみに、派遣会社との契約書では、
「(債務不履行)
第16条 甲(当社)の従業員などによるストライキ等乙(派遣会社)の責に帰することのできない事由で派遣契約に定められた業務の処理が一時的に不可能になった場合には、契約不履行に関する乙の責は免れるものとし、第4条に定める派遣料金を甲に請求できるものとする。」
とあります。
上記のような取扱いで問題ないでしょうか?
投稿日:2020/07/09 19:13 ID:QA-0094973
- トンボさん
- 山口県/化学(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
不可抗力な要因による派遣停止
▼契約面、対応面、いずれにも、格別の問題はない様です。
投稿日:2020/07/10 09:27 ID:QA-0094978
相談者より
早速のご回答ありがとうございます。問題ないとのことで安心しました。
ちなみに同様の事例で、派遣社員がコロナで濃厚接触者であったり、発熱や体調不良で出勤を停止させる場合も「不可抗力な要因」として派遣料金は払わなくても良いという理解でよろしいでしょうか?
投稿日:2020/07/10 10:52 ID:QA-0094982大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
派遣料金が発生するかしないかは、派遣契約によります。
昨今、コロナや自然災害により、派遣料金に関するトラブルが増えています。
ご質問内容については、派遣先さんの一方的な解釈によるのではなく、派遣元さんと話し合われた方がよろしいでしょう。
派遣契約では、想定していなかった事態と思われますし、契約というのは、甲乙対等な立場であり、お互いに相手を尊重する面も重要だと思います。
むろん16条を根拠とし、派遣料金を支払いませんという選択肢もありますが、その場合には、信頼関係がなくなるリスクはあります。
投稿日:2020/07/10 13:42 ID:QA-0094992
相談者より
ご回答ありがとうございます。
派遣元とも相談し、決定したいと思います。
投稿日:2020/07/31 19:18 ID:QA-0095512大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ちなみに同様の事例で、派遣社員がコロナで濃厚接触者であったり、発熱や体調不良で出勤を停止させる場合も「不可抗力な要因」として派遣料金は払わなくても良いという理解でよろしいでしょうか?
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、派遣料金につきましては、いわゆる賃金とは異なり労働法令の規制を直接受ける事柄ではございませんので、労働者派遣契約の内容に基づき判断されるべき事柄になります。
文面を拝見する限りですと、自然災害や感染症拡大等における派遣料金の請求は定められていないようですので、直ちに御社が支払う義務はないものといえます。
但し、相互の信頼関係を害さない為にも、こうした非常事態におきましては両社間できちんと対応について協議され協力し合う事が重要といえるでしょう。
投稿日:2020/07/10 20:24 ID:QA-0095011
相談者より
ご回答ありがとうございます。
相互の信頼関係を鑑み、両社間できちんと対応について協議し協力し合う事としたいと思います。
投稿日:2020/07/31 19:20 ID:QA-0095513大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
確認
契約書文面だけで自動的に判断することではなく、商道徳上からもきちんと派遣会社に確認すべきでしょう。合意があればもちろん問題ありません。合意が得られなければ落しどころを交渉することになります。
投稿日:2020/07/10 21:09 ID:QA-0095017
相談者より
ご回答ありがとうございました。
商道徳上の観点からも派遣会社に確認し決定したいと思います。
投稿日:2020/07/31 19:23 ID:QA-0095514大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
不可抗力な要因による派遣停止 R2
▼いいえ、派遣先(御社)の責に依らない事由で、派遣就労が不可能となった場合、派遣料金の支払義務は生じません。
投稿日:2020/07/11 09:57 ID:QA-0095021
相談者より
皆さまからの様々なコメントありがとうございました。
契約上は特段問題ないが、商道徳、派遣会社との信頼関係を配慮するのであれば、派遣会社と話し合った方が良いと理解いたしました。
投稿日:2020/07/13 08:14 ID:QA-0095033大変参考になった
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