移転に伴う勤務時間の変更を希望された場合の対応について
いつもお世話になっております。
この度、本社を移転することになり(一つ隣の駅に行くだけです)、社員から保育園のお迎えの都合による勤務時間の変更を希望されました。
本人希望なのですが、下記のような変更は法律的に問題なのでしょうか?
※自粛前は完全出社、自粛期間の4・5月は完全テレワーク(自宅)、6月からは週3日テレワークをしている社員です。
【現在】
テレワーク 8:30~16:30(実働7時間)×3日
出社日 9:00~17:00(実働7時間)×2日
【移転後】
テレワーク 8:30~17:00(実働7.5時間)→30分延長×3日
出社日 9:00~16:30(実働6.5時間)→30分短縮×2日
給与は社員本人がそのままを希望(増やさないで良い)で、週に+0.5時間増えることになります。
本人希望でも、やはり上記にした場合には給与を変更しなければならないでしょうか?
また、その他にどのような問題が起こり得るでしょうか?
お忙しい中お手数ですが、ご確認の程、何卒よろしくお願い申し上げます。
投稿日:2020/07/09 12:18 ID:QA-0094949
- りんごりんご☆さん
- 千葉県/販売・小売(企業規模 11~30人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
格別扱いの必要はない
▼本人の希望事由は、格別の扱いを必要とする程のものではなく、会社の方針に従うべきだと思います。
投稿日:2020/07/09 14:40 ID:QA-0094959
相談者より
ありがとうございます。
参考に致します。
投稿日:2020/07/13 11:13 ID:QA-0095046大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
本人の同意があれば問題はありませんが、
一般論としては、30分賃金を増やすか、同じ労働時間とした方が、合理的ですし、本人のモチベーションもあがるといえます。
投稿日:2020/07/09 14:43 ID:QA-0094960
相談者より
ありがとうございます。
参考に致します。
投稿日:2020/07/13 11:14 ID:QA-0095047大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
条件変更
本人の同意があれば不利益変更を含む条件変更も可能です。
しかし本件のような個人的事由による特別対応をどのような条件で認めるのか等、人事制度として方針は決めておくべきではないでしょうか。「人による」という判断は不合理で不公平感を生み出しかねません。
投稿日:2020/07/10 18:54 ID:QA-0095002
相談者より
ありがとうございます。
参考に致します。
投稿日:2020/07/13 11:14 ID:QA-0095048大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、労働基準法上の賃金全額払いの原則に基づき、当人の希望があっても増えた時間分の賃金は増額される事が必要となります。
但し、会社側から見れば余分なコストが増えてしまいますので、テレワーク等で0.5時間減じるといった調整が出来ないか当人とご相談される事をお勧めいたします。
投稿日:2020/07/10 19:39 ID:QA-0095005
相談者より
ありがとうございます。
参考に致します。
投稿日:2020/07/13 11:14 ID:QA-0095049大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
労働条件は、労使双方が合意すれば変更は可能であり、かりに、労働者に不利な変更であっても、本人が同意すれば何の問題もありません。
したがって、勤務時間の変更も労使が合意すれば問題はなく、賃金の額も労使の合意で決めるのが原則であり、本人が増額を望まない以上、あえて変更する義務はなく、本人の意をくんで現状維持とするのも御社の自由です。
ただし、労働条件を変更した場合、新たに雇用契約書の作成までは必要ありませんが、変更内容は書面(合意書等)を作成し、交付しておけば良いでしょう。
投稿日:2020/07/12 08:39 ID:QA-0095024
相談者より
ありがとうございます。
参考に致します。
投稿日:2020/07/13 11:15 ID:QA-0095050大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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