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定年延長制度導入と退職金

定年延長の機運が高まっており
当社においても60歳を迎える職員に頼らざるを得ない状況があり
定年延長を検討しています。

この場合いくつかの方法があると考えます。
1・いったん定年を迎えての再雇用
2・定年自体を65歳まで引き伸ばす

1・の場合、60歳定年としいったん退職金をしはらい、再雇用します。
再雇用(嘱託)で65歳まで雇用する。これは定年延長と呼べるのでしょうか?

2・の場合、定年を65歳まで伸ばすが退職金も65歳まで延長しなければならないものか?
60歳までで退職金は精算し、65歳までの別の退職金制度をつくっても良いものか?

なにかしらのアドバイスをいただけましたら幸いでございます。
よろしくおねがいします。

投稿日:2020/07/01 18:07 ID:QA-0094771

アスランさん
神奈川県/紙・パルプ(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

違い

1.再雇用と定年延長は別物です。いったん退職した以上定年延長とは呼びません。
2.定年がのびる以上退職もしませんので、通常退職金支払いはありません。退職時の一時金/年金以外退職金とは呼ばないでしょう。

投稿日:2020/07/02 08:49 ID:QA-0094779

相談者より

認識が不足しておりました。
ありがとうございます。

投稿日:2020/07/02 09:22 ID:QA-0094783大変参考になった

回答が参考になった 0

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