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休業期間中の研修

いつも、参考にさせていただいております。
休業手当と自宅での研修について教えてください。
新型コロナの影響で運営事業が休業し、スタッフは休業をしてもらい
60%の休業手当を支払っています。
①この60%の休業手当を支払っている日にレポート提出などスキルアップの研修をおこなってよいのでしょうか?それとも労働時間とみなされるのでしょうか?

②その際はこのまま60%の支払いとなるのか?増えるのか?

③60%の休業手当に日にレポート提出等を課してよい場合、時間や内容に制限が
 有るのでしょうか?

宜しくお願いいたします。

投稿日:2020/06/16 12:27 ID:QA-0094257

コロナ退散さん
東京都/人事BPOサービス(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、①につきましては、会社が指示して行わせている限り労働時間となります。いわゆる在宅勤務と同様の扱いになります。

②,③につきましては、休業ではございませんので、原則としまして通常賃金を満額支給される必要がございます。但し、当事案につきましてはレポート作成にかかると考えられる通常の時間は所定労働時間より短い可能性がございますので、実際そのようであれば一部休業扱いとなります。一部休業の場合であれば作成時間分の賃金支払いを行い、60%に満たない額となる場合にはその差額を併せて支給される事で対応可能です。

投稿日:2020/06/17 09:40 ID:QA-0094297

相談者より

ご教示有難うございました。

投稿日:2020/06/17 15:39 ID:QA-0094329大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

休業期間中の研修が100%自発的なら不可能ではないが・・ 

▼休業も色々な種類がありますが、労基26条の休業は、「使用者の責に帰すべき事由」がポイントです。後付けでの考えとは云え、従事すべき業務がないのが条件です。
▼「従事すべき業務がない」と言いながら、レポート提出等を課すなどの業務命令は、本休業の趣旨にそぐいません。(どうせすることがなければ・・などという気持ちは分らない訳ではありませんが)

投稿日:2020/06/17 10:30 ID:QA-0094305

相談者より

休業手当は休業に対してとわかりました。
有難うございます。

投稿日:2020/06/17 15:40 ID:QA-0094330大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

業務

休業中に業務指示をしたのであれば、休業は成立しないでしょう。完全な自由意志ではなく業務命令で研修をさせるのであれば、休業ではなく在宅勤務として給与をフルに支払う必要があります。

投稿日:2020/06/17 11:34 ID:QA-0094315

相談者より

研修やレポートも業務指示となると事
理解できました。
有難うございました。

投稿日:2020/06/17 15:41 ID:QA-0094331大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

スキルアップ研修等は、休業ではなく、労働時間ということになります。

まず、スキルアップ研修は何時から何時までやるのか決定し、
それ以外の時間について、休業として何時間なのかを決定して下さい。


そして、時間休業について、休業手当としていくら支払うのか決定してください。

投稿日:2020/06/17 12:32 ID:QA-0094319

相談者より

細かく教えていただきありがとうございました。

投稿日:2020/06/17 15:42 ID:QA-0094332大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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事業展開と課題から必要な研修テーマを決定します。テーマには「グローバル研修/コンプライアンス研修/リーダシップ研修/ダイバーシティ研修」などがあります。
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