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企業主導型保育所の共同利用契約について

先日弊社の従業員から、企業主導型保育所の従業員枠を利用したいため、共同利用契約書の締結をしてほしいとの要望がありました。契約書を見たところ、弊社の費用負担や運営における賠償責任はないとの旨が明記されていたのですが、締結について何かリスクはあるものなのでしょうか?
以下の点が不明なので、教えていただけますと幸いです。

・そもそもこの制度がスタートした時点では、共同利用する企業が出資しあって、運営は保育事業者に委託するイメージだったと思うのですが、現在では、保育事業者が主体となって保育園を開設し、利用希望の保護者が勤める企業にそう(費用負担なしで)共同利用契約をお願いする、という流れが主流になっているのでしょうか?
もしそういったスキームが主流であるならば、そうなった経緯等はあるのでしょうか?

・企業主導型保育所は、規制が認可保育園より緩和されているが助成金は認可並に受けられるため、開園ラッシュとなっており、質が追いついていないという意見も目にします。実際に問題や事故も起きているようですが、共同利用契約を締結した保育所で実際に不測の事態が起こった際に、企業側の責任は一切ないのでしょうか?

それ以外に、締結に際し、注意点等あればご教示いただけますでしょうか?
よろしくお願いいたします。

投稿日:2020/06/10 09:48 ID:QA-0094046

あいうおさん
北海道/機械(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、企業主導型保育所とは、文字通り企業が運営主体となって従業員の働き方に応じた柔軟な保育サービスを提供する為に設置される保育所とされています。

従いまして、企業単体でも設置が可能ですし、保育事業者への委託も含めましてどのような形式にされるかについてはあくまで各企業の事情によって企業自身で判断し決定されるべきものといえます。但し、保育のノウハウを十分に持っていない企業の方が多いものといえますので、そうした実情から委託運営される場合が多くなっているものといえるでしょう。

そして、当該保育所に限らず、およそ企業が直接または間接的に運営されている事業に関しまして全くその企業に責任が発生しない等という事は通常ありえないものといえます。

その他詳細につきましては、制度運営機関である公益財団法人児童育成協会のウエブサイト「企業主導型保育事業」をご覧下さい。

投稿日:2020/06/10 23:38 ID:QA-0094074

相談者より

ご回答ありがとうございます。

内閣府のHPから、企業主導型保育事業では、
①単独設置・単独利用
②単独設置・共同利用
③共同設置・共同利用
④保育事業者設置型
のパターンあるとされておりますが、
当該ケースですと、④に分類されると思われます。

この場合でも、保育事業者と共同利用契約を交わした企業側に、たとえ契約書の内容に
・共同利用契約をした企業は損害賠償責任は負わない
という旨明記されていても、不測の事態が起こった際には責任は免れない場合があるということでしょうか?

何度も申し訳ありませんが、お答えいただけますと幸いです。

投稿日:2020/06/11 08:34 ID:QA-0094081大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

ご質問の件ですが、契約でそのような条項を設けられましてもいかなる場合でも完全に免責されることにはなりえないものといえます。例えば会社側に不法行為が認められた場合ですと、契約内容より重視される事になります。但し、そうした件は民事上の損害賠償問題となりますので、詳細につきましては民事の専門家である弁護士にお尋ね頂ければ幸いです。

投稿日:2020/06/11 09:19 ID:QA-0094082

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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