健康診断受診拒否の社員について
いつも参考にさせて頂いております。
標記の件についてご相談させて頂きます。
全社員を対象に年に一回健康診断を実施していますが、(実施時期は例年6月からとしています)
今年度、コロナを理由に受診を見送りたいという社員がおります。
健康診断については会社は実施義務、社員は受診義務があるため、年度内に必ず受診するよう案内に努めておりますが、今回、コロナ感染を理由に見送りたいという社員に対しても
絶対に受診すべしとの業務命令とするべきでしょうか?(拒否は許されない)
もしくは、コロナが理由の場合は、実施の見送りまたは延期等の特例措置等があるのでしょうか?
ご回答宜しくお願いいたします。
投稿日:2020/06/09 16:36 ID:QA-0094036
- 健診担当者さん
- 東京都/商社(専門)(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
実施延期は可能、但し、対象者全員に適用必要
▼5月29日時点版の厚労省 Q&A(企業の方向け)で、事業者は労働安全衛生法第66条第1項の規定に基づき義務付けている定期健診を、感染拡大のリスクに鑑み、6月末迄、延期することを決めました。
▼6月末迄に実施することが求められるものについては、延期することとして差し支えありません(何時までという期限明示はなし)。但し、その際は、特定個人ではなく、対象者全員としなければなりません。
投稿日:2020/06/09 19:43 ID:QA-0094039
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、厚生労働省によりますと、労働安全衛生法で義務付けられている一般健康診断につきまして延期が認められるのは、「新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえた令和2年6月末までに限られた対応」と示されています。
そして、6月実施時期の診断を延期される場合でも、「できるだけ早期に実施することし、令和2年10月末までには実施」する事が求められています。
勿論、換気や消毒・3密の回避等十分な感染防止措置が必要ですが、そうした措置を施している以上受診拒否の理由は生じないものといえますので、事情を丁寧に説明された上で従来の通り対象となる従業員全員に受診頂く事が必要です。
投稿日:2020/06/10 23:21 ID:QA-0094073
プロフェッショナルからの回答
措置
厚労省がコロナのため、6月末以後へ実施を延期できる措置を発表していますので、とりあえずの先送りは可能です。
その先の取り扱いについて、現時点ではまだ決まっていません。通常時と異なり、さらに延期しても直ちに厳しい指導などは入らないかも知れませんが、会社の法定義務が無くなる訳ではありませんので、受診は勧めるべきでしょう。労働局の確認を取っておくのも良いと思います。
投稿日:2020/06/11 13:59 ID:QA-0094116
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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