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グループホームの勤務について

障害者のグループホームの運営を検討しており、
世話人の方のシフトを、
16時~翌日10時00分 
休憩時間 23時~翌日5時の6時間
で検討しています。
質問ですが、
①休憩時間中の宿直手当などは必要でしょうか?
基本は個室で寝てもらいますが、
何か利用者さんのトラブル時には対応して頂きますが、ほとんどないです。
②勤務時間がトータル12時間になりますが、
8時間を超えたら残業になりますでしょうか?
③22時~23時は深夜手当をつければ大丈夫でしょうか?
ご教授お願い致します。

投稿日:2020/06/09 12:51 ID:QA-0094025

ぐるーぷほーむさん
神奈川県/医療・福祉関連(企業規模 1~5人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、①につきましては、純粋な休憩時間であれば労働の対価は生じませんので宿直手当の支給は不要です。但し、いわゆる待機時間は休憩時間ではございませんので、特に何もされなければ当事案に関しましても宿直手当ではなく通常の賃金支払いが必要となります。また、宿日直の断続的業務としまして労働時間等の適用除外申請を労基署へなされる場合には手当の支給が不可欠です。

②につきましては、①で申し上げましたように、特に何もされなければ時間外労働になりますし、除外申請され認定を受ける事が出来れば時間外労働にはなりません。

これに対し③につきましては、純粋な休憩時間を除き、22時~翌5時に関しまして深夜労働割増賃金の支給が全て必要となります。

投稿日:2020/06/10 22:54 ID:QA-0094069

相談者より

教えて頂きありがとうございました。

投稿日:2020/06/11 09:30 ID:QA-0094084参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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