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出向契約の条件

自社従業員を、得意先A社へ業務委託の形態で就労させています。
この度、そのA社の取引会社B社への業務に就かせる予定が出来ました。AB社間の契約も業務委託らしいのです。
二重派遣に当てはまるのではないかと思い、A社に対して出向契約への変更をお願いしました。A社より、出向契約書の案が提示されたのですが、A社への損害等を与えた場合は全て出向元の責任と明記されています。また、A社(実際にはB社)都合で業務がない場合は休業扱いとなり、その分の賃金は給与から差し引くというものでした。
出向には法的な決まりがないそうですが、このような条件も問題ないのでしょうか。

投稿日:2007/08/09 16:03 ID:QA-0009382

*****さん
福岡県/通信(企業規模 6~10人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

不利益な出向契約条件への対応

■出向に関して直接定めた法律は何もないからと言って、公序良俗に反する不利益な条件を労働者に強要することは許されません。多数の判例が法律と同じ効力を及ぼします。
■然し、今回のご相談は、現段階では、労働者と使用者の関係ではなく、企業間の出向契約条件の問題です。勿論、御社が賠償責任や賃金控除などの不利益条件を受け入れ、そのまま当該社員に転化することになれば、労働者と使用者の関係として労働法が適用されることになります。労働条件の一方的な不利益変更となり、特別な補填措置を講じない限り、認められません。
■企業間の契約条件は自由に決められるとはいえ、損害賠償責任や相手方の都合で一方的に決められる休業日程や賃金カットなど、御社の経営および当該社員の労働条件の観点から、ここは踏ん張りどころではないでしょうか。
■(ご参考)→「使用者の責に帰すべき事由により休業する場合は、休業期間中は平均賃金の60%以上の休業手当を支払わなければならない」(労基法第26条)

投稿日:2007/08/10 10:22 ID:QA-0009387

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