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有給休暇の付与について

初歩的な質問ですみません。

当法人では入職して6ヵ月、出勤率8割以上の職員に最初の有給休暇が付与されます。

入職して3ヶ月の職員が、私傷病のため傷病手当の申請をして1ヶ月休職しました。

もうすぐ入職6ヵ月が経過しますが、出勤率を計算する場合、休職した期間はどういった計算をすればよいのでしょうか?

就業規則には、出勤率の算定にあたっては、産休・育休・介護休業・業務上の傷病による休業は除外すると記載があるのですが、私傷病については特に記載がありません。ということは、私傷病については、出勤率のなかに休みとして算定する、ということなのでは・・・?と思ったのですが。

法律上はどうすべきなのか教えていただけないでしょうか。

投稿日:2020/05/14 16:39 ID:QA-0093186

きよこさん
熊本県/医療・福祉関連(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

6カ月の継続勤務に対し辛うじて8割台維持でOK

▼1カ月の休職欠勤は、最初の有給付与迄に必要な継続勤務期間6カ月に対し、8割はクリアー(8割3分)していますので、辛うじて、付与要件を満たすことになります。

投稿日:2020/05/15 14:31 ID:QA-0093222

相談者より

休職1ヶ月だけなら良かったのですが・・・
休職以外にも、受診や家庭の事情での欠勤が多々あり休職の1ヶ月を計算に入れると8割を切ってしまうのです。
休職は出勤率に算定しないはずだ!!と本人から申し出があったので、どうしたものかと迷っておりました。
ご回答、ありがとうございました。

投稿日:2020/05/17 16:58 ID:QA-0093268大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

私傷病欠勤については、休みとして算定して問題ありません。

投稿日:2020/05/15 15:20 ID:QA-0093227

相談者より

ご回答いただきありがとうございました。

就業規則でも私傷病については休みとして算定するようなニュアンスになっていたので・・・
安心して本人に説明できます。
ありがとうございました。

投稿日:2020/05/17 17:01 ID:QA-0093269大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、私傷病の休職については業務上の傷病の休職とは異なり法令上除外対象となりません。

簡単にいえば、私傷病による欠勤が長く続いた状況と同様ですので、年休付与に関わる出勤率につきましては欠勤扱いとして計算する事になります。

投稿日:2020/05/15 15:55 ID:QA-0093232

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。

業務上の傷病ではないことが明らかなので、
年休付与に関する出勤率については、
欠勤として計算したいと思います。

本人にも、きちんと説明できそうです。
ありがとうございました。

投稿日:2020/05/17 17:05 ID:QA-0093270大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

計算

全労働日数(分母)から除いて計算となります。業務上の傷病休業であれば、出勤したものとして取り扱います。

投稿日:2020/05/16 13:24 ID:QA-0093255

相談者より

ご回答ありがとうございます。

先にご回答いただいた先生方とはもしかして内容が違うということでしょうか??

業務上の傷病ではありませんので、
出勤したものとしては取り扱いませんが・・・

具体的な日数でいくと、
6ヶ月の全労働日数は132日、欠勤28日(内休職22日)です。
先にご回答いただいた先生方の内容から
私は出勤率 104/132=78.8%と理解しているのですが、この理解が間違っているのでしょうか?

全労働日数から休職の1ヶ月を引くというと、
5ヶ月の全労働日数110日、休職以外での欠勤6日ですので、104/110=94.5%となるのですか?

投稿日:2020/05/17 17:21 ID:QA-0093271大変参考になった

回答が参考になった 0

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