給与締め日変更と4月昇給について
初めまして。
この度、4/1付給与規程の改定により、
4月給与より、給与の締め日が変更となり、
賃金計算期間: 前月11日から当月10まで 毎月25日支払
⇒賃金計算期間: 当月1日から月末 翌月25日支払
に変更となりました。(※賃金は、月給日給制です。)
当社では、今回、4月給与として3月分の基本給+残業が支払われました。
しかし、4月は昇給月で、改定後の当社の給与規程にも「賃金の改定は毎年4月に行う」
と記されております。
そこで、質問なのですが、
4月25日に支払われる給与は、本来は昇給後の給与額となると考えていたのですが、
それは間違いでしょうか?
5月25日に支払われる給与は、4月5月の昇給分が支払われるということになりますでしょうか?
もし、5月に4月昇給分を遡及して支払われない場合、標準月額の計算は5月6月7月となるのでしょうか?
また、遡及して支払われない場合、「不利益変更」には当たらないのでしょうか?
ちなみに、これまでは毎年、4月に昇給額が支払われておりました。
以上、お手数ですが、何卒宜しくお願い致します。
投稿日:2020/04/28 18:19 ID:QA-0092648
- カサブランカさん
- 東京都/化学(企業規模 301~500人)
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、新しい賃金制度では4月分の給与が翌5月の支払となりますので、昇給された給与の支払いも規定に沿えば5月から開始という事になります。
確かに不利益変更とはいえますが、そもそも賃金支払時期等の制度変更自体が不利益変更であって、当事案につきましてもその内容の一部に過ぎませんので、事前に労使間で協議される等適切な変更措置を採られていたという事であれば問題はないものといえます。
また、社会保険料に関わる定時決定の対象期間はあくまで4月~6月になりますので、5月~7月で見られた際に随時改定の要件に該当するようであれば改めて変更手続が必要になるものといえます。
投稿日:2020/04/30 17:52 ID:QA-0092690
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