有給休暇取得義務化について
いつも、大変お世話になっております。
5日間の有給休暇取得義務化についてお尋ねいたします。
弊社は、起算日が4月1日です。
二つのケースについて、ご教示ください。
また、就業規則の改変についてもご教示ください。
4月1日に入社した社員は、10月以降に5日間の有給休暇を取得すれば問題ないのでしょうか。
3月10日に入社した社員は、3月31日までに5日間の有給休暇を取得しなければならないのでしょうか。
現在、有給休暇取得義務化対応として、有給休暇の起算日を入社日にする方向で社員と話し合っています。
この場合、入社日から6か月後~12か月後の間で5日間の有給休暇を取得すればいいのでしょうか。
それとも、会計期内(弊社は3月決算です)に取得する必要が有るのでしょうか。
以上、よろしくお願いいたします。
投稿日:2020/04/25 20:59 ID:QA-0092572
- みーにゃんさん
- 大阪府/情報処理・ソフトウェア(企業規模 11~30人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
10日以上の有休を「付与した日」から、「1年以内」に5日取得ということになります。
入社日に10日付与するということでしたら、入社日から1年以内に取得させてください。
投稿日:2020/04/27 16:08 ID:QA-0092606
相談者より
ありがとうございます。
理解できました。
投稿日:2020/04/27 18:22 ID:QA-0092623大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
付与日
いつ有休を付与したかが基準です。
4/1入社社員に10/1付与であれば翌年9月末までに5日以上。
3/1入社社員に即日有給付与であれば翌年2月末までに5日以上となります。
投稿日:2020/04/27 16:17 ID:QA-0092608
相談者より
ありがとうございました。
よく理解できました。
投稿日:2020/04/27 18:22 ID:QA-0092625大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、年次有給休暇の5日指定義務につきましては、年休が10日以上付与された日から1年の間に行う事が求められます。
従いまして、御社の場合ですと
・4月1日に入社した社員は、(10月1日に初めて年休が付与される場合)10月1日以降の1年間に5日間の有給休暇を取得
・3月10日に入社した社員は、(9月10日に初めて年休が付与される場合)9月10日以降の1年間に5日間の有給休暇を取得
という扱いになります。
つまり 法令上年次休暇取得の起算日はあくまで入社日であり6か月経過時点で付与と定められていますので、御社の会計期間に合わせて起算日を遅らせる事は認められません。
投稿日:2020/04/27 17:54 ID:QA-0092619
相談者より
ありがとうございました。
よく理解できました。
投稿日:2020/06/14 00:20 ID:QA-0094181大変参考になった
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