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雇用調整助成金、アルバイト

初めて投稿させていただきます。
新型コロナウィルスの影響により、4月25日から5月6日まで休業をすることにしました。
休業期間中、雇用調整助成金の申請をする予定です。
アルバイトへの休業手当について教えていただきたいのですが、
日給×12日分を支給するのか
通常ですと週休2日なので通常勤務の場合3日休暇として、日給×9日分を支給するべきかどちらになるでしょうか?
また、休業手当は給与手当とは別で支払いをしたほうがいいでしょうか?

よろしくお願いいたします。

投稿日:2020/04/25 12:38 ID:QA-0092565

art08さん
愛知県/ゲーム・アミューズメント・スポーツ施設(企業規模 6~10人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

所定労働日に対して、休業してもらうわけですから、9日分ということになります。

賃金明細では、休業手当の項目を作成して、休業手当としていくら支払ったのか明確にしてください。

投稿日:2020/04/27 15:14 ID:QA-0092595

相談者より

ご回答いただきまして、ありがとうございます。
大変参考になりました。

投稿日:2020/04/27 15:43 ID:QA-0092600大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

雇用調整助成金の件

▼就労日は9日間なので、6割以上の休業手当(労基26条)の支払対象も9日間となります。但し、算定基礎は平均賃金です。
▼雇用調整助成金の受給には色々な条件をクリアーしなければなりませんが、小規模企業の助成金補助率限度が、9割から10割(全額)に引上げられることになりました。
▼休業手当とは、無給の場合に補填として支給されるもので、給与に変わりありません。身近な是理志さん、ハローワークに確認して下さい。

投稿日:2020/04/27 15:36 ID:QA-0092597

相談者より

ご回答ありがとうございます。
ハローワークにも確認してみます。
大変参考になりました。

投稿日:2020/04/27 17:28 ID:QA-0092615大変参考になった

回答が参考になった 0

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