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社員の休業中の行動の拘束について

コロナの影響による業務量激減により社員に「一日毎に休業」をさせています。
と言うのは、当社業務は翌日の業務依頼が急に来ることも多く、数日まとめて休業をさせてしまうとその依頼に応えられなくなってしまうからです。
休業中の社員の行動の制限・拘束は出来ないと認識しています。
しかし当社業務は先ほど申し上げた通り、翌日の業務が突然入って来ますので、いくら自由だからといって帰省や旅行に(このご時世でどうかという問題はおいておき)行かれてしまうと対応が出来なくなってしまいます。
実際、翌日も休業を指示する確率は高いのですが、前日の夕方にシフトが確定するまで翌日の行動を制限・拘束することと、社員がもし翌日も「どうせ休業かと思い予定を入れて出社出来ない」と言った時には、有給休暇とする事や欠勤控除をしても何ら問題はないでしょうか?

投稿日:2020/04/23 13:54 ID:QA-0092502

*****さん
東京都/放送・出版・映像・音響(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、一旦明確に休業を指示されたにも関わらず急に再度労働を命じる事は明らかに不合理な措置といえます。

このような場合には、休業ではなく自宅待機を命じるのが妥当といえます。後者ですと前者とは異なり業務発生の際労働者がすぐに対応する義務が留保されていますので、仮に応じられない場合には年休取得または欠勤控除といった措置も可能になります。

投稿日:2020/04/24 17:23 ID:QA-0092543

相談者より

ご回答ありがとうございます。
翌日の突発受注に対応できる最低限の人数を自宅待機にして、残りは休業という対応にしようと思います。

投稿日:2020/04/24 23:02 ID:QA-0092562大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

休業中、自宅待機を命じ、夕方翌日のシフトが確定することを、事前に周知しておけば、
やむをえない事情を除き、文面のとおりで問題はありません。

投稿日:2020/04/24 18:49 ID:QA-0092548

相談者より

ご回答ありがとうございます。
夕方にならないと翌日のシフトが確定しないことは周知徹底できております。翌日のシフトに出勤扱いの自宅待機組を最低限確保し、残りを休業にしていこうと思います。

投稿日:2020/04/24 23:07 ID:QA-0092563大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

拘束

社員を拘束するのであれば、その分の手当が必要です。拘束はするがお金は払わないは通用しませんので、必要な人数でシフトを組んでいるのであれば、その待機シフト者には一定の手当てなどで報じるべきでしょう。また有休は社員の申請があれば当然付与しなければなりませんが、会社が許可したリ、勝手に取得させることはできません。

投稿日:2020/04/27 10:17 ID:QA-0092584

相談者より

ご回答ありがとうございます。
社員を拘束する場合は、自宅待機として通常の勤務と同じ賃金の支払いをします。また、休業者に対しても当社は通常の賃金相当額の休業手当を支払います。

>社員がもし翌日も「どうせ休業かと思い予定を入れて出社出来ない」と言った時には、有給休暇とする事や欠勤控除~
→「~出社出来ない」と言った時には、本人の有給申請の意志を確認して希望なら有休を、希望しない場合には欠勤控除で対応しようと思います。

投稿日:2020/04/27 14:28 ID:QA-0092592大変参考になった

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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