休業(補償)給付中の出勤について
お世話になっております。
先日、ある営業所で通勤中の負傷により休業に入った社員がおりました。全治1ヶ月程度の負傷で通院加療の診断があり休業に入りました。
ところが、業務の都合で営業所にて休業者本人のみしか分かり得ない業務(機密情報扱い)が滞り、症状も快方に向かっている為、本人ならびに所長の合意で3日程度の業務に就き、その後、再び休業しました。
この場合、休業補償は出勤日で打ち切りになるのか、そのまま出勤の事実を申告した上で再び休業扱いになるのか、その取扱いについてご教授願います。
投稿日:2009/09/18 09:23 ID:QA-0017521
- hakaseさん
- 東京都/商社(総合)(企業規模 51~100人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、まず勤務した日につきましては当然ですが受給はできません。
しかしながら同一傷病で休業が行われている限り、途中で一時出勤があったことで打ち切りとはなりませんので、通常通り支給請求書を提出することで受給可能です。
投稿日:2009/09/18 12:53 ID:QA-0017523
相談者より
投稿日:2009/09/18 12:53 ID:QA-0036846大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 冨田 正幸
- 冨田社会保険労務士事務所 東京都社会保険労務士会 所長
Re
上記の場合、休業補償給付申請はされていないと思われますので、上記の出社された3日はそ療養実日数から引いておけば、よろしいかと思います。その際、上記の部分は医師による証明になりますので証明をしていただけるよう医師に話しておいたほうがよろしいかと思います。
この3日に関しては、会社から給与の支払いことになりますし、通常勤務をしていたということですと、休業補償が認められなくなる場合もあるので、上記の理由(機密事務を取り扱っていたための引継ぎ要員への業務引継ぎのためのやむを得ない勤務)ということを申告されたほうが良いでしょう。
投稿日:2009/09/18 13:28 ID:QA-0017524
相談者より
投稿日:2009/09/18 13:28 ID:QA-0036847大変参考になった
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